税務通信試験 3132号 問題
税務通信試験 3132号 問題
以下の設問にお答えください。
1. 平成 年 月 日)以後に支払いを受ける上場株式等の配当等のうち、( )で受け入れたものについては、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になった。この場合、確定申告を行う必要が (ある・ない)。
2. 今年の9月10日に金融庁は初めてペイオフを発動しました。このペイオフとは、預金者一人当たり( )までと( )の合計額については預金保険制度により保護されます。また、ペイオフの損失を個人の定期預金に限ってみた場合、( )は受けることはできない。
3. 今年の10月1日以後に解散した、100%企業グループの子会社について残余財産が確定した場合、解散子会社の未処理欠損金額を親会社の未処理欠損金額として欠損金の繰越控除を適用できることとなった。この解散子会社のものも含めた欠損金の繰越控除の適用時期はいつからでしょうか。
4.グループ法人税制おいて、内国法人が譲渡損益調整資産を完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には譲渡時点では譲渡損益の計上を繰り延べることになりますが、この譲渡損益調整資産には売買目的有価証券は(含まれる・含まれない)。
*結果報告
平均点は2.8点。
今回最も点数がよかったのは、4.0点で新井さん、樋口さん、河内さんでした☆
皆さんも満点目指して頑張って下さい!
*解答は Comments に記載しています。
以下の設問にお答えください。
1. 平成 年 月 日)以後に支払いを受ける上場株式等の配当等のうち、( )で受け入れたものについては、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になった。この場合、確定申告を行う必要が (ある・ない)。
2. 今年の9月10日に金融庁は初めてペイオフを発動しました。このペイオフとは、預金者一人当たり( )までと( )の合計額については預金保険制度により保護されます。また、ペイオフの損失を個人の定期預金に限ってみた場合、( )は受けることはできない。
3. 今年の10月1日以後に解散した、100%企業グループの子会社について残余財産が確定した場合、解散子会社の未処理欠損金額を親会社の未処理欠損金額として欠損金の繰越控除を適用できることとなった。この解散子会社のものも含めた欠損金の繰越控除の適用時期はいつからでしょうか。
4.グループ法人税制おいて、内国法人が譲渡損益調整資産を完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には譲渡時点では譲渡損益の計上を繰り延べることになりますが、この譲渡損益調整資産には売買目的有価証券は(含まれる・含まれない)。
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平均点は2.8点。
今回最も点数がよかったのは、4.0点で新井さん、樋口さん、河内さんでした☆
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2010/10/18