税務通信試験 3126号
税務通信試験 3126号 問題
1.【特定居住用財産の買換え特例】について次の文章の空欄を埋めてください。
(各1点×2)
? 特定居住用財産の買換え特例では、平成22年度改正により、同特例の対象となる
譲渡に係る対価の額は( )円以下とする譲渡価額要件を設けている。
? 上記?の金額を超えるかどうかの判定については、「譲渡資産が共有である場合には、( )ごとの譲渡対価」により判定する。
2.【事業税】について以下の問いが正しい場合は○を、間違っている場合は×を
記載してください。(各0.5点×2)
? 適格合併の場合、被合併法人の最後事業年度に係る事業税は、合併法人側で損金算入することが認められている。
? 22年11月1日に株式会社が解散した場合、解散に係る最後事業年度分の事業税については、最後事業年度で損金算入することとされている。
3. 【解散に係る期限切れ欠損金】について次の文章の空欄を埋めてください。
(各1点×2)
? 22年度改正では、22年( )に解散した場合、各清算事業年度末において実質債務超過であるならば、期限切れ欠損金の利用が認められる。
? この利用はあくまでも清算事業年度中に債務免除等を受けた場合に限られ、
( )では利用ができない。
*結果報告
平均点は3.3点。
今回最も点数がよかったのは、5.0点で新井さん、砂川さん、木村さんでした☆
満点の方が3人いると気持ちがいいですね。
皆さんも満点目指して頑張って下さい!
*解答は Comments に記載しています。
1.【特定居住用財産の買換え特例】について次の文章の空欄を埋めてください。
(各1点×2)
? 特定居住用財産の買換え特例では、平成22年度改正により、同特例の対象となる
譲渡に係る対価の額は( )円以下とする譲渡価額要件を設けている。
? 上記?の金額を超えるかどうかの判定については、「譲渡資産が共有である場合には、( )ごとの譲渡対価」により判定する。
2.【事業税】について以下の問いが正しい場合は○を、間違っている場合は×を
記載してください。(各0.5点×2)
? 適格合併の場合、被合併法人の最後事業年度に係る事業税は、合併法人側で損金算入することが認められている。
? 22年11月1日に株式会社が解散した場合、解散に係る最後事業年度分の事業税については、最後事業年度で損金算入することとされている。
3. 【解散に係る期限切れ欠損金】について次の文章の空欄を埋めてください。
(各1点×2)
? 22年度改正では、22年( )に解散した場合、各清算事業年度末において実質債務超過であるならば、期限切れ欠損金の利用が認められる。
? この利用はあくまでも清算事業年度中に債務免除等を受けた場合に限られ、
( )では利用ができない。
*結果報告
平均点は3.3点。
今回最も点数がよかったのは、5.0点で新井さん、砂川さん、木村さんでした☆
満点の方が3人いると気持ちがいいですね。
皆さんも満点目指して頑張って下さい!
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/07