税務通信試験3109号
税務通信試験 第3109号 問題
第1問 次の空欄を埋めてください。(3点)各0.5
■ 租税争訟の二つの段階・手続きは( )と訴訟手続です。
行政庁に対する手続きは、( )に対するA( )と( )に対するB( )の二つです。訴訟手続きは、裁判所に対する訴訟の提起です。
国税に関する法律に基づく処分については、原則として、上記A.Bという段階を( )と訴訟を提起できないという仕組みになっています。これを不服申立前置主義といいます。
第2問 措置法第39条第1項(相続税額の取得費加算の特例)の適用を受ける場合、取得費に加算される金額を計算してください。(1点)
相続で取得した財産の種類・・・土地
相続税額・・・10,000,000円
相続又は遺贈により取得した土地等の価額の合計額・・・100,000,000円
債務控除前の相続税の課税価格・・・200,000,000円
既に譲渡した他の土地等の取得費に加算された金額・・・0円
第3問 平成22年度税制改正で、定期金に関する権利の評価方法が見直されましたが、次の場合、改正前の評価方法で評価すべきか、改正後の評価方法で評価すべきかをお答え下さい。(1点)
・ 平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約で、平成23年4月1日以降相続により取得した・・・
・平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約で、平成22年4月1日に受取人を子に変更した・・・
*結果報告
税務通信試験 第3109号の結果です。
平均点は2.2点。
今回最も点数がよかったのは、4.0点で樋口さん、北川さんでした☆
平均点が低い中、お見事でした★
M(4人)さんわかっているとは思いますが頑張って下さい。
*解答は Comments に記載しています。
第1問 次の空欄を埋めてください。(3点)各0.5
■ 租税争訟の二つの段階・手続きは( )と訴訟手続です。
行政庁に対する手続きは、( )に対するA( )と( )に対するB( )の二つです。訴訟手続きは、裁判所に対する訴訟の提起です。
国税に関する法律に基づく処分については、原則として、上記A.Bという段階を( )と訴訟を提起できないという仕組みになっています。これを不服申立前置主義といいます。
第2問 措置法第39条第1項(相続税額の取得費加算の特例)の適用を受ける場合、取得費に加算される金額を計算してください。(1点)
相続で取得した財産の種類・・・土地
相続税額・・・10,000,000円
相続又は遺贈により取得した土地等の価額の合計額・・・100,000,000円
債務控除前の相続税の課税価格・・・200,000,000円
既に譲渡した他の土地等の取得費に加算された金額・・・0円
第3問 平成22年度税制改正で、定期金に関する権利の評価方法が見直されましたが、次の場合、改正前の評価方法で評価すべきか、改正後の評価方法で評価すべきかをお答え下さい。(1点)
・ 平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約で、平成23年4月1日以降相続により取得した・・・
・平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約で、平成22年4月1日に受取人を子に変更した・・・
*結果報告
税務通信試験 第3109号の結果です。
平均点は2.2点。
今回最も点数がよかったのは、4.0点で樋口さん、北川さんでした☆
平均点が低い中、お見事でした★
M(4人)さんわかっているとは思いますが頑張って下さい。
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18