税務通信第3073号試験
税務通信試験3073号 問題
次の文章が正しければ「○」、間違っていれば「×」を記載して下さい。(各0.5点)
?標準宅地の評価基準額の平均額は4年ぶりに横ばい
標準宅地の評価基準額の平均額は,14万4千円(前年14万5千円)となり,昨年まで3年連続で上
昇していたが,本年は4年ぶりに横ばいに転じた。圏域別にみると,東京圏,大阪圏及び名古屋圏
は昨年まで3年連続で上昇していたが,いずれも横ばいとなった。また地方圏は,3年連続で横ば
いであった。 ( )
?負ののれんに係る税務処理
『企業結合会計基準』の改正により,平成23年4月1日以後実施される企業結合で生じた"負のの
れん"(=被合併法人の時価純資産価額と買収価額を比べ,買収価額の方が少ない場合,合併法
人の貸借対照表の貸方に負債として生じるのれん)については会計上,一定の要件の下で負債を
全額取崩し,「一時」に利益計上することと見直されたが,その一方で税法上は従前と変わら
ず,負ののれん(=差額負債調整勘定)を「5年」で均等に益金計上(償却)する。
( )
?土地の価格と路線価
7月1日,平成21年分の路線価等が国税庁HP上で公開された。路線価は,相続税や贈与税の税額を
算定する際の基準となるもの。一般的に土地の価格は,一物四価や一物多価などといわれており
,同じ土地でも,路線価以外に一般的な取引時価のほか,公示価格,固定資産税評価額等がある
( )
このうち公示価格は国交省が定めており,一般の土地取引の指標,公共事業用の土地の取得価格
の算定基準等の目安とされている。固定資産税評価額は,各市区町村が定めており,固定資産税
・不動産取得税等の課税に使用され,公示価格の約8割程度の価格とされている。( )
路線価は,毎年1月1日を評価時点として,地価公示価格,売買実例価額,不動産鑑定士等による
鑑定評価額,精通者意見価格等を基にして算定され,公示価格の約7割程度の価格とされている。
具体的な評価額は,路線価×画地調整率×地積で算定される。( )
?保有不動産に係る会計処理と税務処理
現在も不動産価格は低水準にあり,今後も保有不動産の価格下落分を費用計上する企業はあるだ
ろうが,その際には,保有不動産の"保有目的区分"に留意されたい。というのも,その不動産
の"保有目的区分"に応じて,会計処理・税務処理は異なるからだ。( )
例えば,3月決算法人が平成22年3月期に係る会計処理・税務処理を行う場合,「販売用不動
産」を保有している場合,会計上はいわゆる低価法による時価評価を要するため,その帳簿価額
が期末時価を下回ったのであれば,その切り下げ分を当期費用として計上し,税務上も低価法を
採用しているのであれば,その切り下げ分を低価法評価損として損金算入することが認められる
なお,「販売用不動産」は棚卸資産に区分されるため,固定資産の減損会計の適用はない。
( )
一方,オフィスビルや商業施設のような「賃貸等不動産」を保有している場合には,会計上は
時価評価を要さないため,帳簿価額が期末時価を下回ったとしても,その切り下げ分を費用計上
することはないが,その代わり貸借対照表にその期末時価を注記等しなければならない。もっと
も,その帳簿価額が割引前将来キャッシュフローを下回るなどの要件をクリアし,固定資産の減
損会計基準の適用を受ける場合には,「賃貸等不動産」についても減損損失を費用計上するが,
税務上は災害により著しく損傷したこと等の要件をクリアしない限り,評価損として損金算入す
ることは認められない。その要件をクリアできない場合には,会計上の減損損失を別表四及び
五(一)で加算調整することになる。( )
自己で使用するビルや工場等のような不動産には,会計上・税務上ともに時価評価を要さない
が,減損会計基準の適用を受ける場合には,会計上は減損損失を費用計上するが,先述したよう
に税務上は災害により著しく損傷した場合にも,やはり評価損としての損金算入は認められない
( )
?平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例の創設
事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人(以下「個人事業者」といいます。)が,平
成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に,国内にある土地等の取得をし,かつ,その取得
をした日の属する年の翌年3月15日までにその取得をした土地等(以下「先行取得土地等」とい
います。)につきこの特例の適用に係るものである旨その他一定の事項を記載した届出書を納税
地の所轄税務署長に提出した場合において,その取得をした日の属する年の12月31日後10年以内
に,その個人の所有する他の土地等(事業の用に供しているものに限る。以下「事業用土地等」
といいます。)の譲渡をしたときは,その事業用土地等に係る利益金額からその利益金額の100
分の80に相当する金額を控除した金額に相当する金額をその事業用土地等のその譲渡による譲渡
所得の金額とする課税繰延べの特例が創設されました。( )
*結果報告
第3073号 税務通信試験の結果です。
平均点は3.5点。
*解答は Comments に記載しています。
次の文章が正しければ「○」、間違っていれば「×」を記載して下さい。(各0.5点)
?標準宅地の評価基準額の平均額は4年ぶりに横ばい
標準宅地の評価基準額の平均額は,14万4千円(前年14万5千円)となり,昨年まで3年連続で上
昇していたが,本年は4年ぶりに横ばいに転じた。圏域別にみると,東京圏,大阪圏及び名古屋圏
は昨年まで3年連続で上昇していたが,いずれも横ばいとなった。また地方圏は,3年連続で横ば
いであった。 ( )
?負ののれんに係る税務処理
『企業結合会計基準』の改正により,平成23年4月1日以後実施される企業結合で生じた"負のの
れん"(=被合併法人の時価純資産価額と買収価額を比べ,買収価額の方が少ない場合,合併法
人の貸借対照表の貸方に負債として生じるのれん)については会計上,一定の要件の下で負債を
全額取崩し,「一時」に利益計上することと見直されたが,その一方で税法上は従前と変わら
ず,負ののれん(=差額負債調整勘定)を「5年」で均等に益金計上(償却)する。
( )
?土地の価格と路線価
7月1日,平成21年分の路線価等が国税庁HP上で公開された。路線価は,相続税や贈与税の税額を
算定する際の基準となるもの。一般的に土地の価格は,一物四価や一物多価などといわれており
,同じ土地でも,路線価以外に一般的な取引時価のほか,公示価格,固定資産税評価額等がある
( )
このうち公示価格は国交省が定めており,一般の土地取引の指標,公共事業用の土地の取得価格
の算定基準等の目安とされている。固定資産税評価額は,各市区町村が定めており,固定資産税
・不動産取得税等の課税に使用され,公示価格の約8割程度の価格とされている。( )
路線価は,毎年1月1日を評価時点として,地価公示価格,売買実例価額,不動産鑑定士等による
鑑定評価額,精通者意見価格等を基にして算定され,公示価格の約7割程度の価格とされている。
具体的な評価額は,路線価×画地調整率×地積で算定される。( )
?保有不動産に係る会計処理と税務処理
現在も不動産価格は低水準にあり,今後も保有不動産の価格下落分を費用計上する企業はあるだ
ろうが,その際には,保有不動産の"保有目的区分"に留意されたい。というのも,その不動産
の"保有目的区分"に応じて,会計処理・税務処理は異なるからだ。( )
例えば,3月決算法人が平成22年3月期に係る会計処理・税務処理を行う場合,「販売用不動
産」を保有している場合,会計上はいわゆる低価法による時価評価を要するため,その帳簿価額
が期末時価を下回ったのであれば,その切り下げ分を当期費用として計上し,税務上も低価法を
採用しているのであれば,その切り下げ分を低価法評価損として損金算入することが認められる
なお,「販売用不動産」は棚卸資産に区分されるため,固定資産の減損会計の適用はない。
( )
一方,オフィスビルや商業施設のような「賃貸等不動産」を保有している場合には,会計上は
時価評価を要さないため,帳簿価額が期末時価を下回ったとしても,その切り下げ分を費用計上
することはないが,その代わり貸借対照表にその期末時価を注記等しなければならない。もっと
も,その帳簿価額が割引前将来キャッシュフローを下回るなどの要件をクリアし,固定資産の減
損会計基準の適用を受ける場合には,「賃貸等不動産」についても減損損失を費用計上するが,
税務上は災害により著しく損傷したこと等の要件をクリアしない限り,評価損として損金算入す
ることは認められない。その要件をクリアできない場合には,会計上の減損損失を別表四及び
五(一)で加算調整することになる。( )
自己で使用するビルや工場等のような不動産には,会計上・税務上ともに時価評価を要さない
が,減損会計基準の適用を受ける場合には,会計上は減損損失を費用計上するが,先述したよう
に税務上は災害により著しく損傷した場合にも,やはり評価損としての損金算入は認められない
( )
?平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例の創設
事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人(以下「個人事業者」といいます。)が,平
成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に,国内にある土地等の取得をし,かつ,その取得
をした日の属する年の翌年3月15日までにその取得をした土地等(以下「先行取得土地等」とい
います。)につきこの特例の適用に係るものである旨その他一定の事項を記載した届出書を納税
地の所轄税務署長に提出した場合において,その取得をした日の属する年の12月31日後10年以内
に,その個人の所有する他の土地等(事業の用に供しているものに限る。以下「事業用土地等」
といいます。)の譲渡をしたときは,その事業用土地等に係る利益金額からその利益金額の100
分の80に相当する金額を控除した金額に相当する金額をその事業用土地等のその譲渡による譲渡
所得の金額とする課税繰延べの特例が創設されました。( )
*結果報告
第3073号 税務通信試験の結果です。
平均点は3.5点。
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18