税務通信試験3070号
税務通信試験3070号
(1)1点
交際費の定額控除限度額が600万へと引き上げられます。
H21年4月以後に終了する事業年度から適用されるとしていますが、
まだ法律は成立・公布されていません。
仮に6月末時点で成立・公布されていない場合、
交際費が500万円あるH21年4月決算期の法人の扱いはどうなるでしょうか?
(2)税理士損害賠償事故例より。次の( )を埋めよ。 2点
【法人税法24条第1項】
「法人の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の
資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の
合計額が当該法人の資本金等の額のうち、その交付の基因となった当該法人の
株式または出資に対応する部分の金額を超えるときは、超える部分の金額は
?( )とみなす。」
一 合併
二 分割方分割
三 資本の払い戻し
四 ?( )
五 出資の消却
また、上記においては、
・所得税額の控除
・?( )
の適用があることを留意すること。
(適用失念に気づいても更正の請求はできない)
(3)住宅投資型減税により所得税より控除される額をそれぞれ計算せよ。各1点
Aさん ( )万円
・居住年の所得税額 5,000万円
・床面積 200?の木造の長期優良住宅
・住宅ローンは組んでいない。
・(参考)木造 床面積1?当たりの標準的な費用の額 33,000円
Bさん ( )万円
・居住年の所得税額 2,000万円
・床面積 800?の木造の長期優良住宅
・住宅ローンを組んでいる。
*結果報告
税務通信試験結果第202回(No3070号)の結果です。
平均が2.2点
久しぶりに3.0を大きく下回ってしまいました。。
次回は、問題作成もかかっているので気合入れて頑張っていきましょう!!
*解答は Comments に記載しています。
(1)1点
交際費の定額控除限度額が600万へと引き上げられます。
H21年4月以後に終了する事業年度から適用されるとしていますが、
まだ法律は成立・公布されていません。
仮に6月末時点で成立・公布されていない場合、
交際費が500万円あるH21年4月決算期の法人の扱いはどうなるでしょうか?
(2)税理士損害賠償事故例より。次の( )を埋めよ。 2点
【法人税法24条第1項】
「法人の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の
資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の
合計額が当該法人の資本金等の額のうち、その交付の基因となった当該法人の
株式または出資に対応する部分の金額を超えるときは、超える部分の金額は
?( )とみなす。」
一 合併
二 分割方分割
三 資本の払い戻し
四 ?( )
五 出資の消却
また、上記においては、
・所得税額の控除
・?( )
の適用があることを留意すること。
(適用失念に気づいても更正の請求はできない)
(3)住宅投資型減税により所得税より控除される額をそれぞれ計算せよ。各1点
Aさん ( )万円
・居住年の所得税額 5,000万円
・床面積 200?の木造の長期優良住宅
・住宅ローンは組んでいない。
・(参考)木造 床面積1?当たりの標準的な費用の額 33,000円
Bさん ( )万円
・居住年の所得税額 2,000万円
・床面積 800?の木造の長期優良住宅
・住宅ローンを組んでいる。
*結果報告
税務通信試験結果第202回(No3070号)の結果です。
平均が2.2点
久しぶりに3.0を大きく下回ってしまいました。。
次回は、問題作成もかかっているので気合入れて頑張っていきましょう!!
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18