税務通信第3069号試験
税務通信試験 3069号
第1問(1点)
源泉徴収義務者が給与等の支払いに際し、源泉徴収を誤って行った場合の訂正方法についてお答えください。
?原則・・・( )請求を行う。
?特例・・・過誤納金が( )に係るものであるときは、( )を提出することで、翌月に源泉徴収する税額と( )することができる。
第2問(1点)
SPC等が出資者等に支払う利益の配当の額(支払配当の額が配当可能利益の額の90%相当額を超えている)の平成21年4月1日以後終了する事業年度以降の取り扱いについてお答え下さい。
?法人税額の計算上損金算入できますか。また、損金算入されるとした場合その割合をお答えください。
?別表四に記載するときは、どの項目になるかを選択してください。
・マイナスの社外流出
・プラスの社外流出
・マイナスの留保
・プラスの留保
?別表五(一)に記載されるでしょうか。記載されるとすると、利益積立金額になるのか、資本積立金額になるのかをお答えください。
第3問(1点)
土地の売買による所有権移転の登記に係る登録免許税の軽減税率(10/1000)はいつまで、適用されるでしょうか
平成 年 月 日
第4問(2点)
合併について次の問いにお答えください。
(1)現行の会計制度で持分プーリング法の適用を受けるための要件を3点お答えください。
?
?
?
(2)パーチェス法を適用した場合、正ののれんか、負ののれんが原則生じるが、税法上はのれんはどのように処理しますか。
*結果報告
税務通信試験結果第201回(No3069号)の結果です。
平均が3.1点
次回の3070号に記載されていることを一つだけお伝え致します。
●交際費の損金算入限度額について
現在まだ法案(400万⇒600万)が成立しておりませんが、4月決算法人から適用されるようです。
6/30までに成立しなかった場合は400万のままで申告することになり、その場合、更正の請求などで
対応することになると考えられる。と記載されておりました。
詳細については3070号をお読み下さい。
*解答は Comments に記載しています。
第1問(1点)
源泉徴収義務者が給与等の支払いに際し、源泉徴収を誤って行った場合の訂正方法についてお答えください。
?原則・・・( )請求を行う。
?特例・・・過誤納金が( )に係るものであるときは、( )を提出することで、翌月に源泉徴収する税額と( )することができる。
第2問(1点)
SPC等が出資者等に支払う利益の配当の額(支払配当の額が配当可能利益の額の90%相当額を超えている)の平成21年4月1日以後終了する事業年度以降の取り扱いについてお答え下さい。
?法人税額の計算上損金算入できますか。また、損金算入されるとした場合その割合をお答えください。
?別表四に記載するときは、どの項目になるかを選択してください。
・マイナスの社外流出
・プラスの社外流出
・マイナスの留保
・プラスの留保
?別表五(一)に記載されるでしょうか。記載されるとすると、利益積立金額になるのか、資本積立金額になるのかをお答えください。
第3問(1点)
土地の売買による所有権移転の登記に係る登録免許税の軽減税率(10/1000)はいつまで、適用されるでしょうか
平成 年 月 日
第4問(2点)
合併について次の問いにお答えください。
(1)現行の会計制度で持分プーリング法の適用を受けるための要件を3点お答えください。
?
?
?
(2)パーチェス法を適用した場合、正ののれんか、負ののれんが原則生じるが、税法上はのれんはどのように処理しますか。
*結果報告
税務通信試験結果第201回(No3069号)の結果です。
平均が3.1点
次回の3070号に記載されていることを一つだけお伝え致します。
●交際費の損金算入限度額について
現在まだ法案(400万⇒600万)が成立しておりませんが、4月決算法人から適用されるようです。
6/30までに成立しなかった場合は400万のままで申告することになり、その場合、更正の請求などで
対応することになると考えられる。と記載されておりました。
詳細については3070号をお読み下さい。
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18