税務通信第3068号試験
税務通信 3068号 試験
1.裁判例からの問題
造船契約解除に伴い支出した損害賠償金が利子所得に該当するか否かの判例につき、以下の設問に答えてください。(各1点)
(ア)国税当局は、この損害賠償金が利子所得であると主張した。仮に利子所得である場合、支出した納税者側の課税上の問題はなにか。
(イ)この判例では、損害賠償金起因となった前渡金が「貸付金に準ずるもの」であるか否かが争点であった。今回これが貸付金等に含まれないと整理された理由はなにか。
2.保有株式の無価値化損失に関する問題
株式の発行会社の破綻等により、保有株式が無価値となった場合、その消滅損はそれぞれどのように取り扱うか述べてください。(各0.5点)
(ア)法人株主の場合
(イ)個人株主で、特定口座により管理されていた上場株式等の場合
(ウ)個人株主で、非上場株式の場合
3.住宅取得等資金の贈与に関する問題
この贈与にかかる贈与税の非課税枠の上限は、それぞれいくらか述べてください。
(完答1点)
(ア)暦年課税
(イ)相続時精算課税
4.居住用財産の譲渡に関する問題
居住用家屋が火災により焼失したため、その跡地を時間貸駐車場として利用していた。この跡地をその後譲渡した場合、居住用財産の3000万円控除の特例は適用できますか。(ほかの要件は満たしているものとする。)(0.5点)
*結果報告
税務通信試験結果、記念すべき第200回(No3068号)の結果です。
平均が3.2点
次回は問題作成にかかわってきますので、がんばりましょう!
*解答は Comments に記載しています。
1.裁判例からの問題
造船契約解除に伴い支出した損害賠償金が利子所得に該当するか否かの判例につき、以下の設問に答えてください。(各1点)
(ア)国税当局は、この損害賠償金が利子所得であると主張した。仮に利子所得である場合、支出した納税者側の課税上の問題はなにか。
(イ)この判例では、損害賠償金起因となった前渡金が「貸付金に準ずるもの」であるか否かが争点であった。今回これが貸付金等に含まれないと整理された理由はなにか。
2.保有株式の無価値化損失に関する問題
株式の発行会社の破綻等により、保有株式が無価値となった場合、その消滅損はそれぞれどのように取り扱うか述べてください。(各0.5点)
(ア)法人株主の場合
(イ)個人株主で、特定口座により管理されていた上場株式等の場合
(ウ)個人株主で、非上場株式の場合
3.住宅取得等資金の贈与に関する問題
この贈与にかかる贈与税の非課税枠の上限は、それぞれいくらか述べてください。
(完答1点)
(ア)暦年課税
(イ)相続時精算課税
4.居住用財産の譲渡に関する問題
居住用家屋が火災により焼失したため、その跡地を時間貸駐車場として利用していた。この跡地をその後譲渡した場合、居住用財産の3000万円控除の特例は適用できますか。(ほかの要件は満たしているものとする。)(0.5点)
*結果報告
税務通信試験結果、記念すべき第200回(No3068号)の結果です。
平均が3.2点
次回は問題作成にかかわってきますので、がんばりましょう!
*解答は Comments に記載しています。
2009/06/10
- 税務通信試験