アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

インボイス制度が始まります

 令和5年10月1日から「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が始まります。

約2年後の開始であり、まだまだ先のお話ではありますが、うかうかしてはいられません。

「適格請求書発行事業者」になるには、「登録申請書」を税務署に提出する必要がありますが、

この「登録申請」が令和3年10月1日から開始されました。

「インボイス制度」、最近よく聞くけど、それって何?と思われる方もいらっしゃると思います。

 そもそも、国に納める消費税額はどのように計算するのでしょうか。

例えば、80万円で仕入れた商品を100万円で売り上げた場合、売り上げた事業者が納める税金は次のとおりとなります。

 売上額 110万円(本体価格100万円、消費税額10万円)

 仕入額 88万円(本体価格80万円、消費税額8万円)

このとき、この事業者が納める消費税額は、預かった消費税10万円から支払った消費税8万円を引いた2万円となります。

預かった消費税額から支払った消費税額を引く仕組みを「仕入税額控除」といいます。

なぜこのように「仕入税額控除」をするかというと、仕入額88万円の相手方には88万円の売上が上がることになります。

この相手方も消費税を納めることなるため、「仕入税額控除」の仕組みがなければ、消費税が累積するからです。

最終的に税を負担するのは最終消費者であるわけですので、

それぞれの段階で「仕入税額控除」をすることで、合計10%を国に納めることになります。

 さて、消費税の計算は上記のようになるわけですが、ここからが本題で

「インボイス制度」って何?というお話をさせていただきます。

消費税は全ての事業者にかかるわけではなく、基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1000万円以下の事業者は

消費税が免除(このような事業者を「免税事業者」といいます)されます。

ただ、その事業者が「免税事業者」かどうかは、これまでは外から見ては分かりませんでした。

従って、「免税事業者」は消費税を納めないのに消費者から消費税を受け取っていることが多くありました。

また、この「免税事業者」から仕入れた事業者は、

相手先が「免税事業者」かどうかは分からないので「仕入税額控除」ができていたわけです。

ということは、最終的に国に納められずに、「免税事業者」が得をしていた消費税があったということになります。

 しかし、「インボイス制度」が導入されると、外から見て「免税事業者」かどうかが分かります。

なぜかというと、「仕入税額控除」をするには「適格請求書発行事業者」として

税務署に届出をしている事業者からの仕入である必要があるためです。この「適格請求書」には、

「適格請求書発行事業者」であることを証明する「登録番号」を請求書に記載する必要があります。

「仕入税額控除」ができないと、仕入れた事業者は消費税を多く納める必要があるので、

「適格請求書発行事業者」でない事業者からは仕入れたくない、ということにもあるかもしれません。

 ただし、「適格請求書発行事業者」になると、消費税を納める必要があるため、

現在「免税事業者」である場合には、どちらが得かということを見極める必要があります。

「適格請求書発行事業者」になると、「登録番号」などを請求書に記載する必要がありますので、

請求書やレジシステムを対応させる必要があります。

約2年後からの開始ですが、事前に準備することはたくさんあります。

ぜひ、早めのご準備をおすすめいたします。

 弊社では、「インボイス制度」に関する情報提供やアドバイスを積極的に行っております。

詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。



アイネックス税理士法人 伊藤

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2021/11/01

  • 税務・会計について

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