アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法という法律をご存じでしょうか?

もちろんご存じの方も多いかと思いますが、聞いたことが無い方、聞いたことはあるがなんのことかよくわからないという方も多くおられるのではないでしょうか。

そんな方のために、本日は電子帳簿保存法について簡単にご説明させていただこうと思います。


電子帳簿保存法とはひと言で言ってしまうと、法人や個人事業主が取引の際にやり取りする請求書や領収書などの書類を、電子データで保存するための取り決めです。

実は電子帳簿保存法自体は今現在も存在しております。しかしその内容が2020年に一部改正され、2022年1月より「改正電子帳簿保存法」として運用開始されます。

現行法の煩雑な部分を一部緩和し、書類の電子化を促進することが改正の趣旨です。


改正電子帳簿保存法の内容は大きく以下の3つの内容に分けられます。

①電子帳簿保存法

②スキャナ保存

③電子取引保存

このうち①と②については当面「容認」となっておりますが、③については「義務」ですので、今回は特に③についてご説明致します。


③電子取引保存とはメールやクラウドフォルダを通じて請求書をもらったり、サイトを通じて領収書を入手したりといった、紙を使用せず、最初から電子媒体で請求書・領収書等のやり取りをする場合の書類の保存方法についての取り決めです。

但しこちらは法人税・所得税のみに適用され、消費税には適用されません。


抑えておきたいポイントは「真実性の確保」と「可視性の確保」の2点です。


「真実性の確保」は簡単に言ってしまうと、

・ファイルが受け渡しされた日時がわかること。

・受け渡し後に変更されていないことがわかること。

です。

これらを満たすためには、書類にタイムスタンプを付与する・訂正や削除の記録システムを作成する・訂正や削除防止に関する事務処理規定を整備する等の対策が考えられます。


「可視性の確保」は

・データが読める内容になっている(文字化け等していない)。

・日付、取引先、金額などですぐ検索ができる。

といった状態になっていることが必要です。


前述した通り③電子取引保存は義務ですので、きちんと対策を打てていない場合、税務上の経費として認められなかったり、青色申告の取り消しといった罰則を受けることも想定されます。

そうならないためにご存じだった方は今一度、ご存じなかった方はこれを機に「改正電子帳簿保存法」について正しい知識を得、対策を講じることが必要かと思います。


尾崎

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2021/11/01

  • スタッフの雑談

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