実質的支配者リスト制度の創設について
皆様は実質的支配者リスト制度が創設される事はご存じでしょうか?
先日弊社提携させて頂いている司法書士法人様よりこちら制度について勉強会を開いて説明を頂きました。
簡単な内容としては、法人の真の支配者が誰か、という事を登記所という公的な機関が認証し証明書を交付してくれる、というものになります。
なんでそんな事が必要なのか?と、一般の企業様ではあまり想像ができないかもしれませんが、そもそも創設の背景としては、国際的なマネーロンダリング防止の要請からきているようです。
では、一般の企業様での影響として想定されるのは、銀行取引時の反社・与信チェックとして、この制度を用いた証明書を金融機関から求められるという事は出てくるのではないでしょうか。
多くの企業様では準備することに何ら問題のない資料となると思いますが、例えば複数企業を保有しているグループ会社や古くから名義株がある、相続で株式所有で揉めているなどの場合は、事前に整理をしておいた方がいいかと思われます。
金融機関についても、こちら制度について、「本制度の義務化を検討頂きたい。」と述べていることより、今後制度の認知利用も広まる可能性があります。(一般社団法人全国銀行協会「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規定」に対する意見より抜粋)
制度は令和4年1月31日より運用開始となります。
具体的に話を聞いてみたい、株式の整理をしたいなどございましたらお気軽に担当者へ相談下さい。
アイネックス税理士法人 新井
2021/10/29
- 相続事業承継チーム(移行予定)