アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

税務通信第3041号試験

第3041号 税務通信試験  問題
         


第1問( 2点×1 )
税務上では、会社分割の対価を分割法人の株主に交付する「分割型分割」を行った場合、どのように事業年度を捉えて申告等を行わなければならないでしょうか?





第2問 ( 1点×1 )
事業年度が4/1から3/31の法人が分割型分割を10/1に行った場合、みなし事業年度はいつでしょうか?




第3問( 0.5点×4 )
 下記の文章の(  )を埋めてください。

基準所得金額は通常、基準期間3年分の調整所得金額から、調整欠損金額と過年度欠損金額の調整控除額を控除したものを平均した額で、過去の所得や欠損、業務主宰役員給与額を使用して計算される。また、調整控除額の控除期間は13年4月1日前開始事業年度が( )年で、それ以降が( )年とされている。

一方、更生・決定の期間は法人税の場合には( )年、純損失等の更生等の期間は( )年とされており、基準所得金額の計算に修正申告等によって所得の増額や欠損金額の減額があった場合には、基準所得金額について再計算が必要となる。




*解答は Comments に記載しています。



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2010/10/18

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