税務通信試験 3029号
税務通信試験 第3029号
問1 所得税の住宅・土地税制について、空欄を埋めなさい。(各0.5点 計2点)
?住宅の省エネ改修促進税制は、居住者がその居住のように供する家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合において、増改築等住宅借入金等の年末残高の( )万円以下の部分の一定割合を所得税額から控除する特例である。
?居住年が平成20年以後において、住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の年末残
高は、( )万円以下の部分である。
?個人の有する土地等が「特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合」に該当することとなった場合には、譲渡所得の金額の計算上、( )万円の特別控除の適用が認められている。
?個人の有する土地等が「農地保有の合理化等のために譲渡した場合」に該当することとなった場合には、譲渡所得の金額の計算上、( )万円の特別控除の適用が認められている。
問2 相続税について、空欄を埋めなさい。(2点)
?相続税の基礎控除額は、( )万円 + 法定相続人1人あたり( )万円。
?贈与税の基礎控除額は、( )万円
問3 いずれかを選択しなさい。(1点)
平成20年度税制改正で、機械装置等の中には、法定耐用年数が変わるものがあるが、新しい耐用年数の適用範囲には、現在使用中の資産を ( 含む ・ 含まない )
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第162回(8/25)の平均点は3.7点 。
今週は平均点が3点越えてるのでペナルティーはなしです!
来週もこの調子でいきましょう!
*解答は Comments に記載しています。
問1 所得税の住宅・土地税制について、空欄を埋めなさい。(各0.5点 計2点)
?住宅の省エネ改修促進税制は、居住者がその居住のように供する家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合において、増改築等住宅借入金等の年末残高の( )万円以下の部分の一定割合を所得税額から控除する特例である。
?居住年が平成20年以後において、住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の年末残
高は、( )万円以下の部分である。
?個人の有する土地等が「特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合」に該当することとなった場合には、譲渡所得の金額の計算上、( )万円の特別控除の適用が認められている。
?個人の有する土地等が「農地保有の合理化等のために譲渡した場合」に該当することとなった場合には、譲渡所得の金額の計算上、( )万円の特別控除の適用が認められている。
問2 相続税について、空欄を埋めなさい。(2点)
?相続税の基礎控除額は、( )万円 + 法定相続人1人あたり( )万円。
?贈与税の基礎控除額は、( )万円
問3 いずれかを選択しなさい。(1点)
平成20年度税制改正で、機械装置等の中には、法定耐用年数が変わるものがあるが、新しい耐用年数の適用範囲には、現在使用中の資産を ( 含む ・ 含まない )
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第162回(8/25)の平均点は3.7点 。
今週は平均点が3点越えてるのでペナルティーはなしです!
来週もこの調子でいきましょう!
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18