税務通信試験 3028号
税務通信第3028号 問題
1. (1点)
減価償却について、増加償却の適用を受けようとしています。一日当たりの使用超過時間が8時間であるとした場合の増加償却割合はどのようになりますか。
2. (0.5×2)
棚卸資産について、評価損(品質低下評価損や陳腐化評価損等)を計上する場合、従前ならば、『営業外費用』又は『特別損失』、低価評価損ならば『売上原価』又は『営業外費用』として損益計算書に表示しなければなりませんでした。棚卸資産会計基準の制定により今後これらの評価損は( )として表示することになる。
従って、仕掛中の棚卸資産の評価損は、損金算入( できる ・ できない)。
3. (1点)
申告分離課税の適用を受けた上場株式等の配当等に係る配当所得については、配当控除は適用されますか?
4. (1点)
ある会社が貸付債権を経営不振に陥っている子会社に書面により債務免除通知をした。この無償供与は子会社の経営不振の改善のために行われたものであるが、合理的な再建計画は立てていない。この場合法人税法上免除した貸付債権は( 寄付金 ・ 貸倒損失 )として取り扱われる。
5. (1点)
新工事会計基準が新たに損失の見込まれる工事(長期大規模工事以外)についても工事進行基準の適用が認められることとなった。税務上、工事損失引当金は損金算入( できる ・ できない )。
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第161回(8/11)の平均点は3.1点 。
*解答は Comments に記載しています。
1. (1点)
減価償却について、増加償却の適用を受けようとしています。一日当たりの使用超過時間が8時間であるとした場合の増加償却割合はどのようになりますか。
2. (0.5×2)
棚卸資産について、評価損(品質低下評価損や陳腐化評価損等)を計上する場合、従前ならば、『営業外費用』又は『特別損失』、低価評価損ならば『売上原価』又は『営業外費用』として損益計算書に表示しなければなりませんでした。棚卸資産会計基準の制定により今後これらの評価損は( )として表示することになる。
従って、仕掛中の棚卸資産の評価損は、損金算入( できる ・ できない)。
3. (1点)
申告分離課税の適用を受けた上場株式等の配当等に係る配当所得については、配当控除は適用されますか?
4. (1点)
ある会社が貸付債権を経営不振に陥っている子会社に書面により債務免除通知をした。この無償供与は子会社の経営不振の改善のために行われたものであるが、合理的な再建計画は立てていない。この場合法人税法上免除した貸付債権は( 寄付金 ・ 貸倒損失 )として取り扱われる。
5. (1点)
新工事会計基準が新たに損失の見込まれる工事(長期大規模工事以外)についても工事進行基準の適用が認められることとなった。税務上、工事損失引当金は損金算入( できる ・ できない )。
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第161回(8/11)の平均点は3.1点 。
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18