税務通信第3024号試験
税務通信第3024号 問題
1.平成18年税制改正により税源移譲による所得税と住民税の税率改正が行われ通常は所得税額が減少し、減少した分だけ個人住民税が増額されているが、平成19年中に所得税が大幅に減少した人の負担を解消するため平成18年度改正において、[所得変動による個人住民税の減額措置]が設けられている。適用には申告が必要だが、いつからいつまでの間に申告しなければ対象とならないか?(1点)
2.工事進行基準が強制適用される長期大規模工事の範囲が、平成20年の税制改正において拡充されました。カッコに適当な言葉をいれてください。(2つ正解で1点、3つ正解で2点)
? 工事期間が( )年以上であること
? 請負対価の額が( )円以上であること
? 工事には( )が含まれること
3.平成20年度税制改正において公益法人税制の見直しがありましたが、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額について所得基準が所得金額の( )%まで拡充されました。カッコに適当な数字を入れてください。(1点)
4.同改正において「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(通称「エネ革税制」)の対象設備として平成6年に対象に加えられた「エネルギー回生型ハイブリッド自動車」について今回一部対象外とされたのは何ですか?
(1点)
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第157回(7/14)の平均点は2.9点
次回は連休明けの22日(火)ですのでよろしくお願いします!
*解答は Comments に記載しています。
1.平成18年税制改正により税源移譲による所得税と住民税の税率改正が行われ通常は所得税額が減少し、減少した分だけ個人住民税が増額されているが、平成19年中に所得税が大幅に減少した人の負担を解消するため平成18年度改正において、[所得変動による個人住民税の減額措置]が設けられている。適用には申告が必要だが、いつからいつまでの間に申告しなければ対象とならないか?(1点)
2.工事進行基準が強制適用される長期大規模工事の範囲が、平成20年の税制改正において拡充されました。カッコに適当な言葉をいれてください。(2つ正解で1点、3つ正解で2点)
? 工事期間が( )年以上であること
? 請負対価の額が( )円以上であること
? 工事には( )が含まれること
3.平成20年度税制改正において公益法人税制の見直しがありましたが、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額について所得基準が所得金額の( )%まで拡充されました。カッコに適当な数字を入れてください。(1点)
4.同改正において「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(通称「エネ革税制」)の対象設備として平成6年に対象に加えられた「エネルギー回生型ハイブリッド自動車」について今回一部対象外とされたのは何ですか?
(1点)
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第157回(7/14)の平均点は2.9点
次回は連休明けの22日(火)ですのでよろしくお願いします!
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18