税務通信第3020号試験
税務通信3020号 問題
?ファイナンス・リース判定時には会計上・税法上の違い【2点】
Q:二者択一( ・ )どちらかに○
と空欄( )に記載して下さい。
企業会計の上では,オペレーティング・リース取引は原則(売買処理 ・賃貸借処理)となるが,
ファイナンス・リース取引は(売買処理 ・賃貸借処理)となるため,リース取引がどちらに該当
するかによって,会計処理方法は大きく異なってくる。
ところで,ファイナンス・リースに当たるかどうかを判定する際には,企業会計の上でも税法上も,
いわゆる(A )であることを要するが,この判定方法は少々複雑である上に,企業
会計と税法とで計算方法が異なるので注意が必要だ。
というのも,企業会計では,リース料総額を現在価値に"割り引く"ことを前提としているため,
見積現金購入価額に占める「リース料総額の現在価値」が概ね(90%以上 ・90%超)であれば
(A)である(現在価値基準)などと考えるのに対し,税法上は現在価値に割り引くことなく,
資産の取得のために通常要する価額に占める「リース料総額」が概ね(90%以上 ・90%超)である
ことを基準とするため,場合によっては,会計上はオペレーティング・リース,税法上はファイナンス
・リースと,ズレが生じることもある。
?後期高齢者医療制度と扶養控除【2点】
今年4月から始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では,75歳以上は同制度の被保険者となる。
75歳になった親が健康保険制度の被扶養者から抜けると,税法上の扶養控除が受けられなくなるのでは
ないかと心配する向きもあるようだが,親が一定の所得金額ならば,税法上の扶養親族に該当する。
Q:税法上の扶養親族とは、「居住者と( )もののうち、合計所得金額が
( )万円以下である者」をいいう。
Q:75歳以上の者で、給与収入なら( )万円以下で扶養親族に該当、
年金収入なら( )万円以下で扶養親族に該当する。
?平成19年分の確定申告状況【1点】
Q:三者択一( ・ ・ )いづれかに○
インターネットを通じた国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用件数については,
東京局では,所得税の申告が前年比(3.0倍・6.0倍・9.0倍)の70万8,000件で,
個人事業者の消費税の申告が前年比(2.8倍・3.8倍・5.8倍)の3万7,000件。
関信局では,所得税の申告が同6.4倍の52万7,000件,
個人事業者の消費税の申告が同2.6倍の4万2,000件と利用者が拡大している。
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第153回(6/16)の徴収チームはなしです。
久しぶりの高得点!
今週の平均点は3.7点。
*解答は Comments に記載しています。
?ファイナンス・リース判定時には会計上・税法上の違い【2点】
Q:二者択一( ・ )どちらかに○
と空欄( )に記載して下さい。
企業会計の上では,オペレーティング・リース取引は原則(売買処理 ・賃貸借処理)となるが,
ファイナンス・リース取引は(売買処理 ・賃貸借処理)となるため,リース取引がどちらに該当
するかによって,会計処理方法は大きく異なってくる。
ところで,ファイナンス・リースに当たるかどうかを判定する際には,企業会計の上でも税法上も,
いわゆる(A )であることを要するが,この判定方法は少々複雑である上に,企業
会計と税法とで計算方法が異なるので注意が必要だ。
というのも,企業会計では,リース料総額を現在価値に"割り引く"ことを前提としているため,
見積現金購入価額に占める「リース料総額の現在価値」が概ね(90%以上 ・90%超)であれば
(A)である(現在価値基準)などと考えるのに対し,税法上は現在価値に割り引くことなく,
資産の取得のために通常要する価額に占める「リース料総額」が概ね(90%以上 ・90%超)である
ことを基準とするため,場合によっては,会計上はオペレーティング・リース,税法上はファイナンス
・リースと,ズレが生じることもある。
?後期高齢者医療制度と扶養控除【2点】
今年4月から始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では,75歳以上は同制度の被保険者となる。
75歳になった親が健康保険制度の被扶養者から抜けると,税法上の扶養控除が受けられなくなるのでは
ないかと心配する向きもあるようだが,親が一定の所得金額ならば,税法上の扶養親族に該当する。
Q:税法上の扶養親族とは、「居住者と( )もののうち、合計所得金額が
( )万円以下である者」をいいう。
Q:75歳以上の者で、給与収入なら( )万円以下で扶養親族に該当、
年金収入なら( )万円以下で扶養親族に該当する。
?平成19年分の確定申告状況【1点】
Q:三者択一( ・ ・ )いづれかに○
インターネットを通じた国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用件数については,
東京局では,所得税の申告が前年比(3.0倍・6.0倍・9.0倍)の70万8,000件で,
個人事業者の消費税の申告が前年比(2.8倍・3.8倍・5.8倍)の3万7,000件。
関信局では,所得税の申告が同6.4倍の52万7,000件,
個人事業者の消費税の申告が同2.6倍の4万2,000件と利用者が拡大している。
*結果報告
税務通信の試験結果がでましたので報告します。
第153回(6/16)の徴収チームはなしです。
久しぶりの高得点!
今週の平均点は3.7点。
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/19