アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

平成27年税制改正大綱〜国外転出をする場合の譲渡所得等の特例について〜

明けましておめでとうございます。
平成26年12月30日に税制改正大綱が公表されました。

内容詳細についてはまた改めて、税務情報ヘッドラインでアップいたします。

今回ブログではあまりマスコミ等では出ていないですが、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」をピックアップします。

こちらは、ざっくり書くと1億円以上の有価証券を保有して外国へ転出した場合、その時点で有価証券の含み益に対して税金を納めて下さいというものです。

そもそもこちらができた経緯が、香港やシンガポールは、有価証券のキャピタルゲインに課税がないということを利用して、そちらへ移住して日本の譲渡所得税を回避するというスキームの封じこめになります。

一応、5年内に帰国をしてその有価証券を保有したままであれば更正の請求という救済措置もあるようです。

仏独などでは既に導入されているようですが、税逃れ対策として、未実現の利益に課税を行うのはいかがかとも思います...。
カナダの場合は、出国時に全ての財産の含み益に課税ということで、土地の含み益にまで課税されてしまうことを考えると、まだましなのかとも思いますが。。

いずれにせよ、今後海外へ移住を考えている方は、自身の保有財産の額や構成には気をつけなければいけないかと思います。

最後、話変わりますが、法人税所得税ともに9号買換えが延長されました。
こちらは買換え特例の中でも一番使い勝手が良いものだったので、嬉しい内容です。
10年超保有土地の譲渡時の益8割を圧縮できるのは大きいです。

ただ要件や圧縮率等一部見直し部分ありますので、適用にはご注意下さい。

新井 皓亮

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2015/01/06

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