新型コロナウィルス感染症に係る融資の件
2月28日、経産省から「新型コロナウィルス感染症に係る中小企業対策としてセーフティネット保証4号の指定」が報じられました。
セーフティネット保証4号は、台風19号や熊本地震のような大災害の発生によって資金繰りに困窮する中小企業への支援措置です。
セーフティネット保証4号の特色は
- 〇 一般保証枠とは別枠で最大2.8億円までの保証付き融資が受けられる
- 〇 保証協会と金融機関の責任共有制度対象外で協会が100%保証を行う
- 〇 よって金融機関は回収リスクを負わないので貸し付けが行いやすい
この融資を申し込める条件は
- 〇 1年以上、継続して事業活動していること
- 〇 災害の影響を受けた直近の売上高等が、前年同月比で20%以上減少していること
- 〇 その後2ケ月を含む3ケ月間の売上高等が、前年同月比で20%以上減少することが見込まれること
この融資を申し込む手順は
- 〇 事業所の存する自治体が発行する第4号様式の認定申請書に記載
- 〇 自治体で認定を貰う
- 〇 融資を受ける金融機関若しくは保証協会に認定書を持参して審査を受ける
また、20%減少に至らなくとも、指定業種で5%の売上減等を条件としたセーフティネット保証5号の支援もあります。
2020/03/06
- 企業経営や時事について