アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

平成23年度税制改正大綱(丸本)

1216日に閣議決定された「平成23年税制改正大綱」について主な改正項目をご紹介します。既に新聞などで報道されているとおり法人減税、個人(高額所得者)増税ですが、それ以外に消費税も間接的に増税されています。今回の改正によりどのような影響が生じるか?施行までにやっておくべきことなどは、来年の通常国会で関連法案が可決成立した後に解説するのでいましばらくお待ち下さい。

 


?法人税の税率の引下げ 【平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用】
法人税の税率が30%から25.5%に引下げされ、さらに中小法人の軽減税率も18%から15%に引下げられます。

?欠損金の繰越期間の延長
欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されます。

?給与所得控除の上限設定 【平成24年分以後の所得から適用】
給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除につては245万円の上限が設けられ、さらに給与収入が2000万円を超える法人役員の給与所得控除も縮減されます。

?退職金の優遇税制を縮小 【平成24年分以後の退職金から適用】
勤続年数が5年未満の役員については、退職所得の計算方法で退職所得控除額を控除した残額を1/2にする措置が廃止されます。

?相続税の基礎控除縮小 【平成2341日以降の相続から適用】
相続財産から控除できる基礎控除額が4割圧縮される。その結果、妻と子供2人が相続人の場合、相続財産が4800万円以上なら相続税がかかる可能性があります。

?消費税の免税点制度の見直し 【平成24101日以後開始する事業年度から適用】
前事業年度の開始日から6月間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者になります。

?消費税の仕入税額控除の厳格化 【平成2441日以後に開始する課税期間から適用】
課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度が課税売上高が5億円以下の事業者に限定されることになりました。

 

注意)上記改正項目は税制改正大綱であり法制化したものではございません。

 

 

笑顔で握手できる内容とは思えませんが・・・

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2010/12/22

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