税務通信試験3072号
税務通信試験3072号 問題
次の文章が正しければ「○」、間違っていれば「×」を記載してください。(各0.5点)
?改正前リース物件を購入した場合,税務上は、賃貸借取引とされる期間では,たとえ継続使用していても,改正前リース物件は取得したものと扱われず,購入した場合において,はじめて資産を取得したと取扱われます。さらに既に使用された物件であることから,中古資産の取得と扱われることになります。 ( )
?改正前リース物件を購入した場合,取得価額は,リース契約での購入選択権の行使価額(購入対価)になります。 ( )
?改正前リース物件を購入した場合,償却方法は、平成19年4月1日以後の取得とはならず, 法人税法施行令48条の2 に規定された定率法や定額法などの償却方法を適用しない。 ( )
?改正前リース物件を中途解約して購入に切り替える場合,その取得価額は、規定損害金を支払わなければ実質購入不可能といえるが,規定損害金はその取得価額に算入されない。 ( )
?改正前リース物件を中途解約で購入した場合の耐用年数は、解約前のリース期間が経過年数となるため,その経過年数等を基に中古資産の耐用年数を算定していきます。 ( )
?内国法人の平成21年4月1日以降に開始した事業年度において,特定外国子会社等の平成21年4月1日より前に開始した事業年度から生じた配当等を受け取る場合には,益金不算入となります。 ( )
?交際費の定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げるとする改正は,平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。 ( )
?消費税法上,?売掛金や貸付金等のような金銭債権を第三者に譲渡した場合,その売上は非課税売上となり,原則として課税売上割合計算の"分母に加算されない"。 ( )
?ただし,?の金銭債権のうち,「資産の譲渡等を行った者が,その資産の譲渡等の対価として取得したもの」を譲渡した場合には(つまり,商品売買や役務提供等を行った者が,直接,その対価として取得した「売掛金」等を第三者に譲渡した場合には),その売上は非課税売上には区分されるが,課税売上割合計算における分母には"加算される"。 ( )
?従前の法律では,貸付金や売掛金等の金銭債権については資産の評価損の計上対象から除かれていた( 旧法法33? )。しかし,税制改正により会社更生法や金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定,民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合などは,金銭債権についても評価損の計上対象に含まれることとなった。 ( )
*結果報告
平均点は3.8点。
*解答は Comments に記載しています。
次の文章が正しければ「○」、間違っていれば「×」を記載してください。(各0.5点)
?改正前リース物件を購入した場合,税務上は、賃貸借取引とされる期間では,たとえ継続使用していても,改正前リース物件は取得したものと扱われず,購入した場合において,はじめて資産を取得したと取扱われます。さらに既に使用された物件であることから,中古資産の取得と扱われることになります。 ( )
?改正前リース物件を購入した場合,取得価額は,リース契約での購入選択権の行使価額(購入対価)になります。 ( )
?改正前リース物件を購入した場合,償却方法は、平成19年4月1日以後の取得とはならず, 法人税法施行令48条の2 に規定された定率法や定額法などの償却方法を適用しない。 ( )
?改正前リース物件を中途解約して購入に切り替える場合,その取得価額は、規定損害金を支払わなければ実質購入不可能といえるが,規定損害金はその取得価額に算入されない。 ( )
?改正前リース物件を中途解約で購入した場合の耐用年数は、解約前のリース期間が経過年数となるため,その経過年数等を基に中古資産の耐用年数を算定していきます。 ( )
?内国法人の平成21年4月1日以降に開始した事業年度において,特定外国子会社等の平成21年4月1日より前に開始した事業年度から生じた配当等を受け取る場合には,益金不算入となります。 ( )
?交際費の定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げるとする改正は,平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。 ( )
?消費税法上,?売掛金や貸付金等のような金銭債権を第三者に譲渡した場合,その売上は非課税売上となり,原則として課税売上割合計算の"分母に加算されない"。 ( )
?ただし,?の金銭債権のうち,「資産の譲渡等を行った者が,その資産の譲渡等の対価として取得したもの」を譲渡した場合には(つまり,商品売買や役務提供等を行った者が,直接,その対価として取得した「売掛金」等を第三者に譲渡した場合には),その売上は非課税売上には区分されるが,課税売上割合計算における分母には"加算される"。 ( )
?従前の法律では,貸付金や売掛金等の金銭債権については資産の評価損の計上対象から除かれていた( 旧法法33? )。しかし,税制改正により会社更生法や金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定,民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合などは,金銭債権についても評価損の計上対象に含まれることとなった。 ( )
*結果報告
平均点は3.8点。
*解答は Comments に記載しています。
2010/10/18