アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

納税猶予の特例の改正について

平成29年度の税制改正で、やっときたか!と思ったのが、

「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」の改正です。

(以下、「納税猶予の特例」とよびます)


中小企業の株の相続というものは、非常にやっかいです。

株価が非常に高くなってしまっている場合、会社(株)を継ぐというだけで、

相当の相続税の税負担を強いられてしまいます。

でも、その株自体は、実際には、会社を売ったりしない限り、お金にも代えられなという、

非常に経営者にとっては頭の痛い存在でした。


その救済としてできたのが、「納税猶予の特例」でした。


この制度は、後継者が現経営者から自社株を贈与・相続によって取得した場合、

一定の条件を満たし、所定の手続きを行うと、贈与税・相続税の納税が猶予されるというものです。


確か平成21年度改正でできた制度だったかと思いますが、

いかんせん、あまりに使い勝手が悪い(=リスクが高すぎて)、ほとんど使われてこなかったという制度でした。


例えば、この猶予が適用される条件の1つに

・5年間、雇用の8割を維持すること

というものがありましたが、

この条件が外れた場合、贈与税の猶予取り消し!になります。


税務署:条件を外れたんだね。

    それなら、贈与税を支払ってね!

    税率は55%だね!あっ、延滞税も一緒にね!

納税者:( ゚Д゚) 大損!


規定上、本当にこんなことになりかねませんでした。

条件が外れた場合のリスクが高すぎて、なかなか弊社もご提案の機会に恵まれませんでした。

そこで今回の改正です。

相続時精算課税を選択して贈与をすることが可能となったのです。

どういうことかといいますと、


税務署:条件を外れたんだね。

    それなら、2500万を超える部分だけ相続税を前払いしてね!

    税率は20%だね!あっ、延滞税はいらないよ!

納税者:(*´з`) うーん、まぁ、損をしたわけじゃないから。。。


という程度にはなりました。


今回の改正だけでなく、その他の猶予の条件もこの数年でだいぶ緩和され、ようやく実用可能レベルになったという印象です。


1度は事業承継対策として見送られたお客様も、関心をもたれ、

再度、この制度ありきで、検討してみるというお声も頂戴しております。


自社株対策というと、組織再編など時間とお金をかかるものを考えますが、

せっかく非上場株対策として国が設けた制度なので、

シンプルに、まずはこの制度を1番目の対策候補になっていけたらいいですね。


アイネックス税理士法人   税理士 砂川 三四郎

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2017/07/12

  • 税務・会計について

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