アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

仮想通貨に関する消費税改正

近年、『仮想通貨』という言葉がニュースで話題になっています。

2016年5月25日に行われた参院本会議において、「仮想通貨法」が可決されて以降、

日本国内では仮想通貨に対応するために日々新しい制度が検討・導入されています。


Bitcoin、Ethereum、Ripple、Dash、Litacoin…等、様々な仮想通貨が市場には存在します。

取引していく中で、やはり気になるは税金面ではないでしょうか!?



この度、仮想通貨に関する消費税の取扱いが決まりました。


【消費税法施行令の一部改正】

①課税?非課税?

 ≪現行の日本の消費税法≫

国内において事業者が行った事業として対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供については原則として課税されます。
ただし、非課税取引については別途規定がされています。


 ≪改正後の日本の消費税法≫

消費税の非課税項目に、「資金決済に関する法律 第二条 第五項(定義)に規定する仮想通貨」が
加えられることになりました。この政令は、平成29年7月1日から施行されます。


②課税売上割合への影響は?

また、消費税施行令第四十八条(課税売上割合の計算方法)においても、
第二項 第一号の“資産の譲渡等には含まないものとする”項目に、仮想通貨が加えられます。



仮想通貨が必須になる時代はすぐそこまで来ているかもしれません。

アイネックス税理士法人では、仮想通貨に関する勉強会を、2017年5月10日(水)に実施いたします。

是非、早い段階で仮想通貨について知ることで、皆様の経営・投資に役立てていただければ幸いです。



アイネックス税理士法人   林 映里


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2017/04/24

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