発信主義で送付!?
早いことに2017年も1月が終わり、いつの間にか2月になりました。
確定申告の申告期限は2月16日から3月15日です。
まだまだ日にちがあるから大丈夫…と思っていると、直前になって資料が
足りなかったりすることもあるのでそろそろ準備を始めたいですね。
そんな慌ただしくやってくる確定申告ですが、発信主義として取り扱われていることをご存知でしょうか?
納税者が税務官庁に提出する書類は、原則として到着日にその効力が生ずることとされています。
しかし、国税通則法第22条において、
「郵便又は信書便により提出された納税申告書については発信主義が適用され、
通信日付印により表示された日が提出日とみなされる」
と書かれております。
この郵便又は信書便には、定形郵便以外にもレターパックなどが含まれています。
※ゆうパック、ゆうメール等は含まれておりませんのでご注意下さい。
もし、郵便又は信書便以外で送付した場合は、発信主義ではなく
到着主義が採用されてしまうため、期日間際に郵便での
送付をされる場合は、郵便又は信書便であるかご確認下さい。
(引用・参照)
アイネックス税理士法人 林 映里
2017/02/01
- スタッフの雑談