約120年ぶりの民法大改正
明治時代に作成された民法が、社会経済や取引形態の変化に対応すべく2020年4月より大改正されました。
企業のバックヤード担当者に大きく関わる事項をご紹介します。
①短期消滅時効の廃止
- 事象によって1年~5年 ⇒ 原則5年に
消滅時効とは・・・
権利を行使しないまま一定期間を経過した場合、その権利が消滅することを言います。
請求の種類によっては、1年から5年の時効が認められていました。
例えば・・・
改正前は、商品の売上請求の時効は2年でした。
支払ってくれないだろうと思って請求しないで2年が経過した場合、請求権は消滅していました。
- ②法定利率の改正
5% ⇒ 3%へ (以後3年ごとに見直し)
法定利率とは・・・
法律上認められた利息で、金銭貸借の利息や遅延損害金などで適用されます。
③保証に関する見直し
債務保証人は、債務者が債務の支払いをしない場合、債務者に代わって支払う義務があります。
今回の改正では、保証契約を結ぶ際に、保証人の意思確認として公正証書が必要になります。
また、債務者が保証を頼むときは、保証人に対して財産などを開示しなければいけなくなります。
大きな項目をあげましたが、今回の改正が新型コロナの影響であまり大きく報道されなかったので、今回記事として掲載しました。
法的事務もこなされる事務方の参考になれば幸いです。
2020/04/03
- 企業経営や時事について