インボイス制度が10月1日よりいよいよ開始
後10日ほどでインボイス制度が始まります。
私自身も担当させていただているお客様に順次説明を行っています。
夏頃からは、メディアで取り上げられることも増えているように感じています。
さて、皆様ご存じの通り、
適格請求書(以下「インボイス」という)を発行できる事業者は、税務署に事前に登録申請した
「適格請求書発行事業者」のみです。
また、適格請求書発行事業者が発行するインボイス(請求書等)は複数の記載事項要件を満たす必要があります。
今回は、従来通り帳簿の保存のみで仕入税額控除が適用できる取引の一例をご紹介いたします。
(詳細は国税庁HPをご確認ください)
●公共交通機関による 3 万円未満の旅客の運送
●入場券等(インボイスの記載事項を満たす)で、使用の際に回収される取引(公共交通機関を除く)
●自動販売機における 3 万円未満の販売
●郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
●従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当など
●税込 1 万円未満の値引きや返品等【返還インボイスの交付義務免除】
また、少額特例として一定規模以下の事業者(※)は税込1万円未満の課税仕入れについて、
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となっています。
※以下のいずれかに該当する場合が対象
・基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の場合
・特定期間(個人:前年1~6月、法人:前事業年度の開始日以後6か月)の課税売上高が
5千万円以下の場合
インボイス制度についてご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。
アイネックス税理士法人 大阪事務所 M.N
2023/09/20
- 税務・会計について