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勤務先又は市区町村から通知された平成19年度の住民税の額を見て驚かれた方が多いと思います。これは、地方分権を進めるため、国に納める所得税を減らし、地方自治体に納める住民税が増えたためです。そこで、今回は住民税がどのように変わったのかを説明します。

どう変わったのか?
住民税は所得に応じて負担する「所得割」と、一定額を負担する「均等割」があります。この「所得割」の税率が3段階から一律10%になり住民税が増加しました。一方で、所得税の税率が4段階から6段階に変わり税額が減少しているので、両税を合わせた負担額が変わらないように改正されました。


いつから変わるのか?
納税方法の違いによって、影響が出る時期にズレがありますが、サラリーマンなどの給与所得者の場合は、通常、平成19年1月分から所得税額が減少し、平成19年6月分から個人住民税額が増加します。 一方、事業を行っている事業所得者の場合は、平成19年6月分から個人住民税額が増加し、平成20年2~3月の確定申告から所得税額が減少します。


本当に税金は増えないのか?
地方分権を進めるための税源移譲による税負担の増減はありません。ただし、同時に定率減税が廃止されたためにその分の税負担は増加しています。定率減税は 景気回復対策のため暫定的な税負担の軽減措置として導入された減税措置ですが、最近の経済状況を踏まえて、所得税は平成19年1月分から、個人住民税は平成19年6月分から廃止されることになりました。そのため定率減税の廃止分だけ税負担は増えます。


税源移譲による税負担を増やさないための措置
基本的には税源移譲による税負担の増加が生じないように制度設計されていますが、次に該当する方は、各自が市区町村に申告をしないと、税源移譲に伴う税負担が増加してしまいます。

(1)平成19年度の所得が大幅に減少した方
個人住民税は前年の所得で計算されるのに対し、所得税はその年の所得で計算されるため、 退職などによって平成19年の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合は、税源移譲による所得税の負担減がなくなる一方、個人住民税の負担増によって、税負担が増えることになってしまいます。そこで、平成18年と平成19年で所得が変動することによる負担増を調整するため、平成19年度分の個人住民税を減額する経過措置が設けられました。この措置を受けるには、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告をする必要があります

(2)平成11年~18年の間に住宅ローン控除の適用を受けている方で次のいずれかに該当する方
ア.税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方
イ.住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方この措置を受けるにはその年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、住所所在地の市区町村へ申告をする必要があります。

 国税では平成16年6月より、電子申告及び電子納税が運用されています。所得税、法人税及び消費税に係る申告、全税目に係る納税、青色申告の承認申請、納税地の異動届及び納税証明書の交付請求など、税法に規定されている申請・届出等の手続を行うことができるようになりました。

 これに続き、平成16年11月15日、都道府県や政令指定都市でつくる地方税電子化協議会は、法人事業税などの地方税を電子申告するシステム(eLTAX)が来年2005年2月から、スタートすると発表しました。

 申告できるのは法人都道府県民税と法人事業税(いずれも都道府県税)になります。2005年2月からスタートするのは、岐阜、大阪、兵庫、和歌山、岡山、佐賀の6府県。2005年8月には埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、島根でも申告できるようになります。

 2006年1月からは、残る34道府県と13政令市でも導入されます。政令市の場合は、法人市町村民税と償却資産の固定資産税が対象となります。

電子申告とは?

 従来、書面で提出していた申告、納税及び申請・届出等について、納税者の利便性の向上を図る観点からインターネットを利用して手続きができるようにしたものを言います。  電子申告が導入されると、納税者の方々にとって、納税申告手続に要する時間や手間を軽減することが可能となり、利便性が向上するとともに、ペーパーレス化によるコストの低減が可能になると考えられています。

地方税の電子申告の利用方法

 システムの利用にはまず専用サイトに接続し、住所や氏名などの必要事項を届け出て利用者IDを取得します。次に、法務省が運営する商業登記認証局などで発行する電子証明書を取得し、eLTAXを利用するための利用者用ソフトウエアを専用サイトからダウンロードします。作成した申告データはインターネット経由で「ポータルセンター」に送信、センターはデータの内容から提出先を探し出して、各地方公共団体に転送します。

総務省は2007年度にも、課税漏れとなっている1年未満の短期就労者から個人住民税の徴収を強化する方針です。
短期間に就職と離職を繰り返す人が増え、個人住民税を支払わずに済む人が増えたことに伴う措置になります。
2005年度税制改正に盛り込み、2006年1月から適用、実際の課税は07年度からとなる見込みです。

制度改正の背景

現行の地方税法の規定によれば、個人住民税の課税徴収に関して、企業に課された「給与支払報告書」の提出義務は、1月1日現在に就労している者の前年分の給与所得等の金額等を記載し、提出することとされています。
そのため、パートやアルバイト等で1年未満の就労が常態となっている「フリーター」等の短期就労者については、報告対象から外れるため課税漏れが発生するケースがありました。
極端な話で言えば、1月2日から12月31日まで働いたケースでは1月1日に就労していないので住民税が課されないことになってしまいます。今回の措置は、こうした制度の不備による課税の不公平感を解消することを目的としています。

賃金を支払う企業への影響は?

総務省では1月1日時点で働いていないフリーターなどについても、前年に給与を支払った実績があれば、「給与支払報告書」を提出するよう雇用主である企業に義務付ける方針です。
企業では、税務署に毎年1回提出する所得税の源泉徴収票を複写し、それを各市町村へ「給与支払報告書」として提出することになります。
この場合、企業の事務負担は増えることとなってしまいます。

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