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「05.税制改正速報」の記事一覧

平成236月の消費税法の一部改正においては、2つの大きな改正点がありました。

1つは、消費税の事業者免税点制度の見直しであり、もう1つは仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の適用要件の見直しです。

今回は、この平成2441日以後に開始する課税期間から適用されている「95%ルール」の適用要件の見直しについて取上げていきたいと思います。平成243月に国税庁より「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&Aが公表されたため、全2回にわたって、この内容について説明を進めていきたいと思います。

なお、消費税の事業者免税点制度の見直しについては124日の記事で取上げておりますので、以下のリンク先もご覧下さい。

 

 http://i-nex.co.jp/headline/2012/01/post-160.html

 

 

  平成23年税制改正により、平成2441日以後に取得した資産について、減価償却資産の定率法の償却率の見直しが予定されています。

平成24年度税制改正大綱が平成231210日に閣議決定いたしました。

この税制改正大綱とは税制改正についての検討事項が集約されたものですので、

この税制改正大綱のうち国会を通過した事項のみが実行されることとなります。

平成24年度税制改正大綱は、以下の4点が中心に行われております。

    成長戦略実現に向けた税制措置

    税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み

    地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革

    平成23年度改正における積み残し事項への対応

今回は平成24年度税制改正大綱の概要をお伝えします。

 

  今回は、現在政府で検討されている今後の税制改革の方向性に

ついて、その概要をご説明します。

   皆様、既にご存じのとおり昨年1216日に平成23年度税制改正大綱が決定されました。

今回は前回、前々回に引き続き、平成23年度税制改正大綱のうち相続・贈与編として主要な項目を一部ご紹介します。

皆様、既にご存じのとおり昨年1216日に平成23年度税制改正大綱が決定されました。

今回は前回に引き続き、平成23年度税制改正大綱のうち個人編として主要な項目を一部ご

紹介します。


皆様、既にご存じのとおり昨年1216日に平成23年度税制改正大綱が決定されました。

そこで今回は平成23年度税制改正大綱のうち法人編として、中小企業者等に関係のある

項目を一部ご紹介したいと思います。

 

平成21年度税制改正の最終回となりました。
今回は「中小企業対策税制」「自動車税制」「事業承継税制」についてご紹介します。

1 中小法人等に対する法人税率の引き下げ


 平成21年4月1日から平成23年3月31日に終了する各事業年度において、中小法人等に対する法人税率が軽減されます。
 
 (例)所得金額を800万円とした場合
        22%・・・1,760,000 (現  行)
      △ 18%・・・1,440,000 (改正後)  
               320,000 円が減税となります。

2 中小法人等の欠損金の繰戻し還付制度

 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた青色申告書による欠損金を前期に納めた法人税に繰戻して還付請求することができます。

 現  行・・・設立後5年以内の中小企業者等に適用されています。
 改正後・・・すべての中小企業者等に適用されます。

 ※中小法人等とは資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの、その他一定のものをいいます。

(計算方法の具体例)
  欠損事業年度(当期)の欠損金額 100万円

  還付事業年度(前期)の所得金額 500万円、法人税額150万円

  還付金額=150万円×100万円/500万円=30万円


3 自動車税制


 排出ガス及び燃費性能に優れた環境にやさしい自動車に対して税制が改正されました。
一定の要件を満たす自動車なら、新車車検時に自動車重量税(国税)、購入時には自動取得税(地方税)が減免されます。

 対象自動車・・・電気自動車・ハイブリッド自動車・天然ガス自動車など排出ガスの少ない自動車

 ※自動車重量税は平成21年4月1日から平成24年4月30日まで、自動車取得税は平成24年3月31日までです。

4 事業承継税制


(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
 経営承継相続人が、認定中小企業者の株式を相続により取得し、その会社を経営していく場合には、相続により取得した議決権株式等の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予・免除されます。

 ※「経営承継相続人」とは、「認定中小企業者」の代表者であった者の後継者をいいます。

 ※「認定中小企業者」とは、経営承継円滑化法に基づいて経済産業大臣の認定を受ける一定の非上場会社をいいます。


(2)取引相場のない株式等にかかる贈与税の納税猶予制度の創設
 さらに、生前贈与を促進するため、贈与税の納税猶予制度も創設されました。認定中小企業者の代表者であった者の後継者として経済産業大臣の確認を受けた者が、その代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与にかかる贈与税の全額の納税が猶予されます。


 ※下記の記事もご参照ください。
   
  経営承継円滑化法がついに施行!

住宅・土地税制が減税の最大の柱
12月12日に決定された09年度与党税制改正大綱は、土地・住宅・車の購入を促す等の景気刺激色の濃い内容となりました。今回は土地・住宅税制をメインにご紹介します。

1 最大600万円の住宅ローン控除が可能


  (住宅借入金を有する場合の所得税額控除)

●今年12月31日で終了予定だった住宅ローン控除が、控除額を過去最大の600万円に拡大され、5年延長

 一般住宅の場合、年末借入金残高の原則1.0%を所得税から控除することができ、最大5年間で500万円控除可能です。

 さらに長期優良住宅(200年住宅)なら、控除率が1.2%に引き上げられ最大5年間で600万円控除可能です。

 但し、これらの減税額上限は、一般住宅の場合平成22年末までに、200年住宅の場合平成23年末までにそれぞれ入居した人を対象とし、それ以降入居した場合には上限額が段階的に引き下げられます。

●すでに購入していても大丈夫
平成21年1月以降に入居する人が対象になります。

●住民税からも控除可能
減税額が所得税額を上回った場合には住民税からも控除できるようになります。


2 所得税額の特別控除の創設


  (自己資金で200年住宅を新築する場合等)

 200年住宅を自己資金で新築し、平成23年末までに入居した人は一般住宅より余分にかかった費用(最大1,000万円)の10%を所得税から控除できます。

 平成22年末までに省エネ改修工事やバリアフリー改修工事をした人は工事費用の10%を所得税から控除できます。但し、工事費用には200万円又は300万円の上限があります。

3 土地売却時の非課税措置新設

      (土地税制)

  個人又は法人がH21年平成22年に土地を購入し5年を超えて譲渡した場合の当該譲渡益について1,000万円の特別控除制度が創設されます。

★次回のお知らせ  
平成21年度税制改正Part3では、中小企業対策税制・自動車税制についてお知らせします。

  11月11日より税制調査会で平成21年度税制改正の検討が開始されました。

 又 これに先立って政府・与党の取りまとめた生活対策が発表されており、

 その動向が注目されています。

 以下、主な論点をまとめてみました。

   相続税の課税制度改正

  現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更により、

 水平的公平が 実現されるのかが注目点でしたが、自民党税制調査会は

 上記改革を見送る方針を固めたもよう。

   事業承継の円滑化を図るための税制措置(リンク11/11)

  非上場株式等の相続税の軽減措置(現行10%)の減額措置が80%の

 納税猶予に。 さらに一定の場合には、税金そのものが免除に!

   中小企業の軽減税率さらに引き下げ

 現行22%(本則30%)の法人税率が 18%に引き下げ!

   欠損金の繰り戻し還付 中小企業限定で解除

 前期黒字で納めた税金が、当期赤字なら戻ってくるかも?

   投資家に朗報 軽減税率の3年延長 

  20年12月末に期限を迎える上場株式等の配当所得と譲渡所得の

 軽減税率10%(本則 20%)が3年間延長されることにより 

 投資家に救いの手が?

   住宅ローン減税の延長 拡充

  現行の借入限度額2,000万円、最大控除額160万円から

 借入限度額3,000万円超、最大控除額600万円に!

 借入金だけでなく、支払った金額対象の投資型減税の導入も    

   不動産取得税 軽減税率の3年延長

  現行3%(本則4%)の税率が3年延長に!

   生活支援定額給付金

 こちらをどうぞ!(リンク11/20分)
  

以上の平成21年度の税制改正の内容については 今後順次解説していきます!

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