「04.消費税」の記事一覧
平成23年6月の消費税法の一部改正においては、2つの大きな改正点がありました。
1つは、消費税の事業者免税点制度の見直しであり、もう1つは仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の適用要件の見直しです。
今回は、この平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されている「95%ルール」の適用要件の見直しについて取上げていきたいと思います。平成24年3月に国税庁より「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&Aが公表されたため、全2回にわたって、この内容について説明を進めていきたいと思います。
なお、消費税の事業者免税点制度の見直しについては1月24日の記事で取上げておりますので、以下のリンク先もご覧下さい。
http://i-nex.co.jp/headline/2012/01/post-160.html
平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度につき、消費税の免税点の判定方法が変更となります。
従来は、2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者となりましたが、改正により、従来の判定に加え、特定期間の課税売上高又は給与等支払額のいずれか低い方の金額が1,000万円を超える場合、納税義務が免除されなくなりました。(資本金1,000万円以上の場合を除く。)
そこで今回は、新規事業者における、事業年度設定の留意点をご紹介致します。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。
そこで今回も前回に引き続き、その内容をご紹介致します。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は
消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式
で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。
そこで今回は、よくある疑問点のうち2つご紹介したいと思います。
平成22年度税制改正で、内国法人である100%グループ法人間での現物分配は『適格現物分
配』として課税が生じないように手当てされました。
この手当により内国法人である100%グループ法人間での資産の移転が行いやすくなりました。
以前「リース取引の税務・会計処理のポイント」において、リース取引についてポイントをご紹介しました。今回は「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に係る賃借人の消費税の仕入税額控除についてご紹介します。
平成20年4月1日以後に契約を締結した「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について、法人税法上・消費税法上は売買取引とみなされます。このため、賃借人の側の消費税の仕入税額控除はリース資産の引き渡しのあった日の属する課税期間において一括控除することとされています。
会計処理において賃貸借処理しているのであれば、消費税についても、リース料支払時の属する課税期間の課税仕入れとなる「分割控除」をすることが認められます。
(1)賃貸借処理している場合の仕入れ税額控除の時期
Q 賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入とする処理が認められますか?
A 認められます。
会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支えないこととされています。
(2)リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否
Q 会計基準に従って、賃借人がリース資産について異なる経理処理を行った場合には、一括控除と分割控除が併用されることとなりますが、このような処理は認められますか?
A 認められます。
売買処理したリース資産については一括控除し、賃貸借処理したリース資産については分割控除するといった処理を行っても、このような処理は認められます。
(3)仕入税額控除の時期を変更することの可否
Q 賃貸借処理しているリース取引について、リース期間の初年度に支払うべきリース料について仕入税額控除を行い、2年目にリース料の残額の合計額について仕入税額控除を行うといった処理は認められますか?
A 認められません。
リース期間の初年度において一括控除することが原則であるところ、賃貸借処理に基づいて分割控除することが認められるものであり、そのような処理は認められません。
(4)賃貸借処理に基づいて仕入税額控除した場合の更生の請求の可否
Q 賃貸借処理したリース取引について分割控除して消費税の申告をしたものを、後日、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除したいとする更正の請求は認められますか?
A 認められません。
分割控除を選択して申告することは、法律の規定に従っており、計算に誤りはないことから、一括控除への変更を求める更正の請求はその請求要件に該当しません。
(5)簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱い
Q リース期間の初年度において、簡易課税制度を適用し2年目以降は原則課税に移行した場合、又は免税事業者であった者がリース期間の2年目以降は課税事業者となった場合に、その課税期間に支払うべきリース料については仕入税額控除を行うことができますか?
A いずれの場合も仕入税額控除を行うことができます。
分割控除して差し支えないとするものでありますから、仕入税額控除を行うことができます。
「切り捨て」⇒ 50.7%
「四捨五入」⇒ 36.9%
「切り上げ」⇒ 6.1%
また、表示方法は、陳列棚に掲げる値札を「総額と本体価格を併記」するところでも、特売品などの手書き分は「総額のみ」の表示にするなど、同じ店内でも違う表示方法が混在することとなりそうです。ただし、「総額」より「本体価格」を目立たせるような表示をすることは、総額表示とは認められないので、注意が必要です。
◆主な流通・外食業の対応◆
≪表示方法≫ 総額のみ ≪端数処理≫ 切り捨て
イトーヨーカ堂、イオンなど大手スーパー、日本マクドナルド、
モスフードサービスなどファーストフード
--------------------------------------------------
≪表示方法≫ 総額のみ ≪端数処理≫ 四捨五入
セブンイレブン・ジャパン、ローソンなど大手コンビニ各社
--------------------------------------------------
≪表示方法≫ 総額と本体価格の併記 ≪端数処理≫ 切り上げ
伊勢丹、三越など大手百貨店
--------------------------------------------------
【参考リンク】
中小企業庁HP⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/torihiki/
◆記載例◆
値札金額30,870円(税抜価格29,400円 消費税1,470円)
領収書(1) | 領収書(2) | 領収書(3)
金 30,870円 | 金 30,870円 | 合計30,870円
| うち消費税1,470円 | (金29,400円
| | 消費税1,470円)
↓ | ↓ | ↓
印紙200円が必要 | 印紙不要 | 印紙不要
このブログでは、税務情報の
最新トピックを発信しています。


