税務情報ヘッドライン

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ふるさと納税の概要と改正点

「ふるさと納税」という言葉も耳慣れてきた頃かと思います。以下でその制度概要や「ふるさと納税」に関する平成27年度税制改正の内容を再度ご紹介したいと思います。

1.制度の概要


ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円−2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

なお、全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりません。


img_about_001.gif

具体的な計算方法は以下の通りです。


1.所得税からの控除=(ふるさと納税額−2,000円)×所得税の税率

2.住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額−2,000円)×10%

3.住民税からの控除(特例分)

 <特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合>

 =(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率)

 <特例分が住民税所得割額の2割を超える場合>

 =住民税所得割額×20%


2.ふるさと納税制度の拡充について


ふるさと納税は、その活用により、地域社会の活性化や人口減少対策にも効果があると評価される等、様々な意義をもつ制度です。
こうした点をさらに活かし、政府の最重点課題である「地方創生」を推進するため、平成27年度税制改正において、ふるさと納税制度の拡充が行われました。拡充された点は以下の2点です。


(1)控除の限度額が2割に拡充


まず、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年1月1日以降、住民税所得割額の2割に拡充されました。


具体的なケース

扶養家族が配偶者のみの給与所得者の方の場合

img_topics_002.jpg

【年収300万円の場合】

改正前限度額

(給与所得3,000,000−給与所得控除額1,080,000−基礎控除380,000−配偶者控除380,000)×税率10%(市民税6%、県民税4%)×10%=11,600円

改正後限度額

(給与所得3,000,000−給与所得控除額1,080,000−基礎控除380,000−配偶者控除380,000)×税率10%(市民税6%、県民税4%)×20%=23,200円


(2)確定申告が不要になるケースがある◎


また、控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に、特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。


img_topics_003.gif

3.まとめ


いかがでしたでしょうか。詳細は下記HPにて分かりやすく紹介されているので、ご参照ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

http://www.furusato-tax.jp/



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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/08/20

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