税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

マイナンバーその3(法人番号編)

本日はマイナンバーの法人番号について、前回同様Q&A形式でご紹介していきます。

前回までは個人のマイナンバーについてご紹介させていただきましたが、本日は法人のマイナンバー(法人番号)についてご紹介いたします。


Q

まず、法人番号の指定対象となる法人等とは何でしょうか?

A

具体的には1.国の機関、2.地方公共団体、3.設立登記法人(※)、4.これら1.〜3.以外の法人等が指定対象となります。

※設立登記法人・・・株式会社など会社法等の規定により設立の登記を行った法人


Q

法人番号はいつ、どこに通知されるのでしょうか?

A

番号法の施行期日である平成27年10月5日以後に法人番号が指定され、法人番号が記載された通知書は、10月下旬から順次送付される予定です。

また、設立登記法人に対する通知は、登記されている所在地に送付されます。


Q

法人番号の指定対象法人等は、指定を受けるための手続が必要でしょうか?

A

1.国の機関、2.地方公共団体、3.設立登記法人、4.これら1.〜3.以外の法人又は人格のない社団等で、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体については、特段の届出手続等は必要ありません。


Q

法人番号はインターネットを通じて公表されるということですが、どのような情報が公表されるんでしょうか?

A

公表される情報は3つあります。

・法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称

・本店又は主たる所在地

・法人番号

となっております。


Q

法人番号を利用することでメリットはあるのでしょうか?

A

法人番号を利用するメリットとしては、法人番号で法人の名称、所在地が容易に確認が可能になったり、行政機関で法人番号を活用して情報連携を図ることができ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担軽減に繋がるなどがあげられます。



以上、法人番号の概要について紹介させていただきました。

法人番号と個人番号との大きな違いの一つはやはり公表されるかどうかということがあげられます。

これにより、取引先の法人番号を管理することで、取引先情報の登録等の作業の効率化を図ることができますので、メリットがあると考えられます。

社内に導入するということで手間はあるかもしれませんが、是非、一度ご検討お願いいたします。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/07/10

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