税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

年末調整について(1)

今年もいよいよ年末調整の季節がやってきました。

年末調整は事前確認事項が多く短期集中作業ため、 スケジュールを決めて計画的に実施しましょう。

当ブログでは2回にわけて年末調整のポイントをご紹介します。

今回は年末調整の概要と注意点、次回は改正についてお伝えします。

1.概要

(1)年末調整とは

会社が毎月の給与から天引き(源泉徴収)する所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納める

べき税額とはなりません。

このため、1年間に源泉徴収をした所得税と1年間に納めるべき所得税を一致させる必要があります。

この手続を年末調整といいます。

(2)年末調整の対象となる人・ならない人

・対象となる人

本年最後の給与の支払いをする時において、「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している者のう

ち、本年の給与の総額が2,000万円以下の人

・対象とならない人

上記以外の人

→ ・年間の給与の総額が2,000万円を超える者

・税額表の乙欄適用者(2ヶ所から給与を得ている者で従たる給与等)

・税額表の丙欄適用者(いわゆる日雇い労働者等)

    ・被災給与所得者(災害による被害を受け徴収猶予又は還付を受けた者)

    ・本年の中途で退職した者(自己都合等の普通退職者等)

    ・非居住者(国内に住所又は1年以上の居所を有しない者)

    ※年末調整をしない人は確定申告をすることで精算されます

(3)年末調整の対象となる給与

本年中に支払うことが確定した給与が対象

※実際に支払いが行われたかどうかではなく、未払いであっても本年中に支給期日の到来した給与

も 対象となります

⑴年末調整を行う主たる給与の支払者が本年中に支払う給与

⑵本年の中途まで主たる給与の支払者であった他の給与の支払者が主たる給与の支払者でなく

      なった日までに支払った給与

→前職がある場合は前職分の給与を含めたところで年末調整を行う

(4)年末調整を行う時期

    ・原則...本年の最後の給与を支払うとき     

     ・例外...下記に該当する者については、次のそれぞれの時期に行います

        ⑴年の中途で死亡退職した人...退職のとき

        ⑵年の中途で非居住者となった人...出国のとき

        ⑶年の中途で著しい心身の障害のために退職した人で本年中に再就職が

          不可能と認められる人...退職のとき

2.年末調整の注意点

(1)復興税

平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について、復興特別所得税の記載漏れによ

   る申告誤りが数多く見受けられたようです。ご自身で年末調整をする方は注意しましょう。

(2)控除証明書

生命保険料控除、地震保険料控除などの控除の適用を受けるためには、保険会社などから送られ

   てくる控除証明書が必要になりますので、無くさないように保管し、紛失してしまった方は保険会社に

   連絡して早めに再発行しておきましょう。

(3)前職の源泉徴収票

中途入社の方で、入社前に他の会社に「扶養控除等申告書」を提出して給与の支払いを受けていた

場合は、その会社が発行した源泉徴収票が必要になります。これがないと年末調整できませんので、

予め取り寄せておきましょう。

(4)住宅ローン控除

初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要です。

2年目以降は、税務署から届く「住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から届く「借入金の年末

   残高証明書」が年末調整の際に必要ですので、無くさないように保管し、紛失してしまった方はそれぞ

   れの機関に連絡して早めに再発行しておきましょう。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/11/10

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top