税務情報ヘッドライン

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平成26年度税制改正大綱(法人税)

平成25年12月21日に平成26年度税制改正大綱が閣議決定されました。

今回はその中から、法人税関係の改正について主なものをご紹介します

1. 生産性向上設備投資促進税制

(1)内容

 青色申告法人が、産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する生産性向上設備等のうち、一定規模以下のものを取得等し、国内において事業供用した場合には、特別償却と税額控除を選択適用することができます。

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(2)対象設備

 産業競争力強化法に規定される先端設備及び改善設備

??先端設備

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※1 ソフトウェア、サーバー用PCは中小企業者等のみ適用可

※2 機械装置、工具、器具備品は1台又は一基単位、建物、建物付属設備、ソフトウェアは1つの取得価額で判定

※3 最新モデルであること(取得等した年度、その前年度モデルも含む)

※4 ソフトウェア以外は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

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?改善設備

 投資計画における投資利益率が15%(中小企業者等は5%)以上の設備(機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物及びソフトウェア)

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(3)特別償却額、税額控除額

 ?特別償却額

  平成28年3月31日までの取得等は即時償却、それ以降は50%(建物、構築物は25%)

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 ?税額控除額

  平成28年3月31日までの取得等は取得価額の5%(建物、構築物は3%)、それ以降は4%(建物、構築物は2%)

 

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2.中小企業投資促進税制の拡充

 中小企業者等が特定機械装置等を取得等した場合に取得価額の一定率の特別償却、または税額控除が認められる中小企業投資促進税制が以下の通り拡充されました。

(1)? 特別償却

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(2)? 税額控除

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※適用時期:適用期限が3年延長(平成29年3月31日まで)される。また,平成26年4月1日前の終了事業年度で産業競争力強化法施行日から平成26年3月31日までに生産性向上設備等を取得等した場合,平成26年4月1日を含む事業年度で税額控除等ができる。

3所得拡大促進税制の見直し

 適用要件が次のように見直しになりました。

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※1 適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)され,改正内容は平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用される。また,法人が平成26年4月1日を含む適用年度で改正後の制度を適用する場合,経過事業年度で改正後の全要件を満たすときは,経過事業年度分の税額控除相当額を平成26年4月1日を含む適用年度で上乗せできる。

※2 平成25年度,26年度は2%,平成27年度は3%,平成28年度,29年度は5%

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4復興特別法人税の1年前倒しでの廃止

 復興特別法人税の課税期間が1年前倒しで廃止されました。

 なお,法人に課される復興特別所得税の額の法人税の額からの控除について,復興特別法人税の課税期間終了後,法人が各事業年度において利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて,各事業年度の法人税の額から控除します。この場合において,復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは,その金額が還付されます。

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5交際費等の 損金不算入制度の見直し

 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しが行われました。

 ?交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入する。

 ?中小法人に係る損金算入の特例について、上記?との選択適用とした上で、その適用期限を2年延長する。

 

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/01/23

  • 法人税

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