京都・大阪で税務調査に強い税理士ならアイネックス税理士法人
Fお問い合わせ
0120-129-353 (土日祝除く)
INFORMATION HEADLINE
2013/11/20
(現時点では確定ではありませんが・・・・・)「相続税の取得費加算の特例」が縮小となり増税の方向となっております。相続により取得をした土地を相続税申告期限の翌日か
2013/11/14
消費税の税率変更にあたり、円滑・適正に転嫁するため、総額表示義務の特例等の措置として「消費税転嫁対策法」が平成25年10月1日から、平成29年3月31日まで施行
2013/11/06
所得税法の規定に居住用財産を売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。(国税庁HP No.3302
ABOUT US
受付時間:9:30~17:00(月~金)
〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F 対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良
xアクセス
ACCESS MAP
page top
とじる