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2012年2月の記事一覧

  平成23年税制改正により、平成2441日以後に取得した資産について、減価償却資産の定率法の償却率の見直しが予定されています。

平成25年分から,5,000万円超の国外財産を有する居住者については,
"国外財産調書"の提出が義務付けられることが、平成24年の税制改正に盛り込まれています。

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