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2011年11月の記事一覧

 飲食店などを廃業又は新規開業する際に、店舗の土地建物、内装、設備をそのままの状態で売買、賃貸するケースがあります。このような手法は、「居抜き譲渡」と呼ばれています。

 「居抜き譲渡」は、廃業する側と新規開業する側が同業種を営んでいる場合に行われる事が多く、原状回復費用や初期開業費用を削減できる事、スピーディーに開業が行える事などがメリットとなります。

 今回は、個人事業者が「居抜き譲渡」を行うにあたって所得税法上留意すべき点についてお伝えいたします。

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