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2011年10月の記事一覧

平成2441日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。

そこで今回も前回に引き続き、その内容をご紹介致します。


平成2441日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は

消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式

で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。

そこで今回は、よくある疑問点のうち2つご紹介したいと思います。

現在、政府が復興対策財源として検討している税制措置案をご紹介します。

 

まず、法人税については法人税付加税を2012年4月から3年間、所得税については所得税付加税を2013年1月から10年間、それぞれの増税期間となるよう適用が検討されています。

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