税務情報ヘッドライン

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非上場株式場等の相続税の納税猶予 PART1

〜納税猶予額の計算方法?〜


現在、国会にて審議中の「所得税法等の一部を改正する法律案」において、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設され、納税猶予額の計算方法が明らかにされました。今回はその計算方法を2回に分けてご紹介致します。
なお、相続税額の計算方法として、現状の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」への改正は見送られたため、事業の承継者以外の相続人の税負担までもが軽減されないよう配慮がなされております。

<計算方法>


1.まず、相続税の納税猶予制度の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税額を算出します。経営承継相続人以外の相続人の相続税額はこの額となり、この者には納税猶予制度の恩典は及びません。
2.次に、経営承継相続人の猶予税額を算出します。
?経営承継相続人が納税猶予の対象株式の100%のみを相続するものとした場合の経営承継相続人の相続税額を求めます。
?経営承継相続人が納税猶予の対象株式の20%のみを相続するものとした場合の経営承継相続人の相続税額を求めます。
??と?の差額が経営承継相続人の猶予税額となります。
<お知らせ>
 次号にて、具体例を通じて計算してみましょう!!

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2009/03/23

  • 相続税・贈与税

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