執行役員導入企業に朗報!(その1)
〜執行役員へ就任した場合の退職手当の取扱いが明確化されました〜
国税庁より「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金」の取扱いが新設されました。
当該取扱いでは執行役員制度を導入している企業における、退職手当等として支給する場合の一時金について、退職所得として認められる場合が明確化されています。
この執行役員の退職手当の税務上の取扱いについて今回と次回の全2回で説明します。
まず今回は執行役員とはどういう者なのか、その内容について説明し、次回に当該取扱いの説明を行います。
「執行役員」=使用人であり、役員ではない
「執行役員」とは,特定の業務を執行する責任者であり、
会社法上、法人税法、所得税法上も使用人である。
注)
・取締役を兼務する場合は役員となる
・みなし役員となる場合もある
・委員会設置会社における「執行役」は役員であり、「執行役員」とは異なる
「執行役員」は簡単に言うと、取締役会の業務執行を補助する役割を担う使用人です。
取締役会の業務執行は以下の2つから構成されます。
1.業務執行の意思決定
2.意思決定に基づく業務執行
「執行役員」は2.の業務の執行を担当することとなります。
従って、「執行役員」制度には意思決定と業務執行を分離し、意思決定人数の削減がなしうることによる
・取締役会の活性化
・意思決定の迅速化
・機動的、効率的な経営を行うことができる
というメリットがあります。
今回説明した「執行役員」制度を採用している会社において、使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金が退職所得となる取扱いが明確化されました。
次回は使用人から執行役員へ就任した場合の他、取締役に就任した場合等の取扱いも含めて説明します。ご期待下さい。
国税庁より「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金」の取扱いが新設されました。
当該取扱いでは執行役員制度を導入している企業における、退職手当等として支給する場合の一時金について、退職所得として認められる場合が明確化されています。
この執行役員の退職手当の税務上の取扱いについて今回と次回の全2回で説明します。
まず今回は執行役員とはどういう者なのか、その内容について説明し、次回に当該取扱いの説明を行います。
「執行役員」とは!?
「執行役員」=使用人であり、役員ではない
「執行役員」とは,特定の業務を執行する責任者であり、
会社法上、法人税法、所得税法上も使用人である。
注)
・取締役を兼務する場合は役員となる
・みなし役員となる場合もある
・委員会設置会社における「執行役」は役員であり、「執行役員」とは異なる
「執行役員」制度はどんなメリットがあるの!?
「執行役員」は簡単に言うと、取締役会の業務執行を補助する役割を担う使用人です。
取締役会の業務執行は以下の2つから構成されます。
1.業務執行の意思決定
2.意思決定に基づく業務執行
「執行役員」は2.の業務の執行を担当することとなります。
従って、「執行役員」制度には意思決定と業務執行を分離し、意思決定人数の削減がなしうることによる
・取締役会の活性化
・意思決定の迅速化
・機動的、効率的な経営を行うことができる
というメリットがあります。
次回の税務情報に向けて
今回説明した「執行役員」制度を採用している会社において、使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金が退職所得となる取扱いが明確化されました。
次回は使用人から執行役員へ就任した場合の他、取締役に就任した場合等の取扱いも含めて説明します。ご期待下さい。
2008/10/10
- 所得税