税務情報ヘッドライン

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リース取引の税務・会計処理のポイント—?—

周知の通り、平成20年4月より日本のリース取引の大半を占める、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」につき、原則売買取引として取り扱われることになりました。
これに伴い、リース取引の税務・会計の取り扱いにつき、基本的なポイントを改正事項を含めて以後3回にわたり解説します。
今回は、リース取引の種類とそれぞれの取扱いの違いについて解説します。

リース取引の3分類


リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に区分されます。
更に、ファイナンス・リース取引は、借手に所有権が移転する所有権移転ファイナンス・リースと、所有権が移転しない所有権移転外ファイナンス・リースに分類されます。
1.ファイナンス・リース取引とは
ファイナンス・リース取引は、貸手であるリース会社が資金調達をして企業に機械等を賃貸するものです。中途解約不能が特徴です。
?所有権移転ファイナンス・リース取引
所有権が最終的に借手のものになるリース取引です。
例えば、その会社独自の仕様で、機械設備を作ってリースした場合などがこれに該当します。
?所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間終了後、基本的にリース資産をリース会社に返還する契約になっているものです。現在、企業のリース契約の大半は、これに該当します。
2.オペレーティング・リース取引とは
ファイナンス・リース取引以外の取引です。
中途解約が可能で、借手が物件を途中で返却できることが特徴です。

分類ごとの税務・会計の取扱い


1.所有権移転ファイナンス・リース取引
【リース資産引き渡し時】
売買処理として資産計上
【減価償却】
自己所有の固定資産と同様に減価償却
【消費税】
取引開始初年度に課税仕入として認識し、一括仕入控除
2.所有権移転外ファイナンス・リース取引
【リース資産引き渡し時】
売買処理として資産計上(改正前は、賃貸処理もOK)
【減価償却】
会計:定額法・級数法・生産高比例法を選択適用して減価償却
税務:リース期間を耐用年数とした定額法(リース期間定額法)
【消費税】
取引開始初年度に課税仕入として認識し、一括仕入控除。
3.オペレーティング・リース取引
【リース資産引き渡し時】
賃貸借処理のため資産計上なし
【減価償却】
リース料支払い額が経費となり、減価償却は不要
【消費税】
リース料支払い時に課税仕入れとして認識し、リース期間にわたり、仕入控除
上記のように、リース取引はその分類により、税務・会計上の取り扱いが異なります。
また、リース取引の契約締結が平成20年3月31日以前と平成20年4月1日以後でも一部取扱いが異なります。
これらの分類方法については、一定の判断基準が設けられているため、自社のリース取引がどのリース取引に該当するかについては、税理士等の専門家に確認しましょう。
次回は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に焦点を絞って解説したいと思います。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2008/05/29

  • 法人税

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