京都・大阪で税務調査に強い税理士ならアイネックス税理士法人
Fお問い合わせ
0120-129-353 (土日祝除く)
INFORMATION HEADLINE
2006/09/27
役員給与の損金不算入額について、前々回から紹介していますが 今回は、複数会社での業務主宰役員を兼任している場合はどうなるのか?というテーマです。 *按分計算
2006/09/19
前回から、「特殊支配同族会社」の役員に対する役員給与損金不算入制度について記載しています。 特殊支配同族会社は「業務主宰役員グループ」が持株等を90%以上
2006/09/13
平成18年度税制改正により、実質的な一人会社の役員に対する役員給与の給与所得控除相当額が損金不算入となりました。改正では、多くの会社が大きな影響を受けることと
ABOUT US
受付時間:9:30~17:00(月~金)
〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F 対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良
xアクセス
ACCESS MAP
page top
とじる