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2006/07/31
平成18年度税制改正において、一人当たり5,000円以下の飲食費等が交際費等から除かれ、損金に算入することが可能となる措置が新たに設けられました。 この改正
2006/07/24
平成18年度税制改正において、一人当たり5,000円以下の飲食費等が交際費等から除かれ、損金に算入することが可能となる措置が新たに設けられました。 この制
2006/07/11
平成18年度税制改正でも大きく取り上げられている「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度」については、これまでにも取り上げてきました。(http://i-ne
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