役員賞与、損金算入へ〜18年度税制改正〜
届出をした役員賞与が損金算入できるようになります
18年度税制改正では、役員給与の法人税法上の取り扱いが見直されます。損金に算入される対象として、従来の「役員報酬」だけではなく下記の2項目が加えられます。
つまり定時定額要件を満たす役員報酬のみが損金算入、この要件を満たさない役員賞与は損金不算入といった画一的な取り扱いが見直されることとなります。
【加えられる項目】
(1)非同族法人が支給する一定の利益連動型の給与
(2)利益連動型の給与以外の給与で、確定した時期に確定額を支給する給与
(2)については、事前届出が必要になることがこのほど明らかになりました。
今回は事前届出について注意しなければならない点などについて見てゆきます。
事前届出により損金算入できる役員賞与
損金算入の対象となる役員賞与は、次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)あらかじめ定めに基づくもの
(2)決まった時期に、確定額を支給するもの
(3)所轄税務署長に事前届出をしていること
届出に関する注意事項
役員賞与を損金算入するための届出には、次の点に注意が必要です。
役員賞与となる金額のみを届け出るのではなく、毎月の報酬額も含めた総額を届け出なければなりません。
つまり、、、、
例:毎月60万円の報酬、6月と12月に各180万円の賞与を支給しようとした場合
総額の1,080万円 (60万円×12ヶ月+180万円×2回)を税務署へ届出となります。
あらかじめ、決まった時期に確定額を支給するという点において、この賞与も定時定額要件を満たすものとして考えるようです。
この改正は、定時定額要件の緩和とも捉えることができます。
なお、これまでどおり賞与を支給せず、毎月同額を報酬として支給する場合には、届出の必要はありません。
また、上記の届出をせず支給した役員賞与は、現行どおり「利益の分配」となり、損金不算入となります。
2006/03/10
- 法人税