タンス株の特定口座への入庫期限迫る!
「タンス株」については、証券税制の改正により平成15年4月から特定口座への受入れが可能となっていますが、その受入期限は平成16年12月末迄(注)とされています。
特定口座制度の利用により、株式の譲渡損益などについての煩雑な確定申告手続きが不要、あるいは大幅に軽減されることになります。
現在のところ、適用期間が延長されるか否かは明らかにされていないので制度の利用を考えている投資家は期限内の手続きが必要です。
(注)各証券会社での手続期限は、12月20日頃までとなっています。
株式売却した年の申告は?
平成15年1月より株式の売却により取得した所得については、申告分離課税となりました。株式の売却ごとの所得金額を算定し、1年間の合計で所得(売却金額−取得価額)が発生した場合確定申告が必要となります。
また、売却により損失が出た場合には、その損失を3年間繰越できますので、その適用を受けるためにも確定申告をする必要があります。
申告ということに不馴れな、もしくは面倒な人のために、特定口座制度が設けられています。
特定口座とは・・・?
証券会社が投資家に代わって、上場株式等の譲渡所得等の計算を行い、「年間取引報告書」を発行します。投資家はこの「年間取引報告書」を利用して確定申告をすることができ、年間の全取引明細を確定申告書に記載する必要はなくなります。
さらに、特定口座のうち「源泉徴収あり」を選択した場合には、証券会社が源泉徴収・納税するため、譲渡益が出ている場合には確定申告は不要になります。
タンス株とは・・・?
自宅に保管してある上場株式等や一般口座に保護預かりしているもの、及び特定口座を開いていても特定口座に入っていない上場株式等をいいます。
タンス株の取得価額は?
タンス株の場合、取得時期など記憶が不鮮明な場合が多いと考えられます。そこで、取得時期等不明なタンス株も含め平成13年9月30日以前に取得した株式の取得価額は下記のいずれかとなります。
▸取得価額がわかっているもの⇒その価額
▸取得時期のみわかっているもの⇒その日におけるその株式の終値
▸何もわからないもの⇒平成13年10月1日のその株式の終値の80%相当額
2004/11/22
- 譲渡所得