「04.特集・確定申告」の記事一覧
平成23年度税制改正により、所得税の確定申告義務のある者の還付申告の提出期間について、従来はその年の翌年「2月16日から」となっていましたが、それが翌年「1月1日から」に変更されました。
これにより、確定申告義務のある者が早期に還付申告を行えば、その分早く還付を受けられることとなりました。
上場株式等の配当金と譲渡損については,
確定申告をすることにより損益通算することが可能になっています。
さらに平成22年からは、
『源泉徴収ありの特定口座』で配当金を受取るように
選択していれば,証券会社が自動的に
株式等の譲渡損と配当金の損益通算をしてくれます。
証券会社は損益通算後の配当所得について源泉徴収を行うため,
確定申告の事を気にする必要がありません!
今回は忘れがちな確定申告の注意点について、解説します。
平成20年分の確定申告が始まります。
確定申告とは、その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、納付税額を確定させるとともに、すでに納付した源泉徴収税額や予定納税額などの総額と比べて、精算するための手続です。
今年は2月16日から3月16日までの間に申告と納税をすることになっています。
■確定申告をしなければならない人とは?
サラリーマンの方の多くは、「年末調整」により所得税が精算されていますので申告をする必要はありません。しかし、次に当てはまるような方は、申告をしなければなりません。
(1) サラリーマンで次のいずれかに該当する方
① 給与の収入金額が2,000万円を超える方
② 2か所以上から収入がある方で、年末調整をされていない方
③ 平成20年中に医療費が多額にかかった方
④ 退職金を受け取った方で、所得税の精算が済んでいない方 など
(2) 新たに住宅を購入された方や、一定の増改築をした方で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
(3) 年金をもらっている方で所得税の精算がすんでいない方
(4) ご自身で事業(商売)をしている方
(5) ご自身でお持ちの不動産を貸している方
※他にもありますが、詳しくは国税庁HP等でご確認下さい。
■確定申告で納めすぎた税金が返ってくる!?
上記に該当せず、確定申告の必要がない方でも、次のような方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付されます!この申告を還付申告といい、その年の翌年の1月1日から5年の間、申告することができます。
是非ご確認ください。
(1)多額の医療費を支出された方
(2)年の途中で退職し、年末調整を受けておられない方
(3)国・地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附をされた方
(4)災害や盗難などで資産に損害を受けた方 など
~弊社HP内の 確定申告ナビもご覧下さい!~
今回も前回に引き続き「平成19年度の確定申告」がテーマです。
今回は、特にお客様からお問い合わせが多い「医療費控除」と「住宅借入金等特別控除」にスポットをあてて、説明します。
1)概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
医療費控除額
=(平成19年に支払った医療費の総額-保険金等の補填金額)-10万円※
※ただし平成19年分の総所得金額等の合計額の5%相当額が10万円より少ない場合は、その5%相当額とします。
また、医療費の総額は消費税を含んだ金額です。
2)医療費の範囲
【含まれるもの】
1.医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療、療養のために必要な医薬品の購入費
3.病院、診療所や助産所へ支払った入院費
4.治療のためにあん摩・マッサージ・指圧師、はり師等に支払った施術費
5.保健師や看護師等に療養上の世話を受けた費用
6.助産師による分娩の介助を受けた費用
7.次のような費用で、医師等による診療や治療などを受けるために直接必要なもの
ⅰ.通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借代で通常必要なもの
ⅱ.義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入の費用
【含まれないもの】
1.整形手術の費用
2.健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費(ビタミン剤等)
3.人間ドックなど健康診断のための費用
4.日常生活の用を足すための眼鏡、義手、義足、松葉づえ、補聴器などの購入の費用
【その他(ご質問が多いもの)】
・治療のための通院費(交通機関を利用した場合)は医療費として認められます。駐車代・ガソリン代は認められません。
・おむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」があった場合のみ、医療費控除の対象となります。
・介護保険制度下での施設サービスの対価の対価のうち、介護費、食費及び居住費のうち自己負担額(指定介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
3)手続
この控除を受ける場合は医師などの領収書等を確定申告書に添付するか又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
1)概要
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
なお、平成19年度に居住の用に供した場合の控除期間は10年間もしくは15年間となります。
2)適用要件
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などの要件に該当することが必要です。
特に、該当の要否がわかれる要件で代表的なものは、次のものになります。
1.家屋の要件
・1棟の家屋で床面積が50㎡以上であること。
・その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専らその人の居住の用に供されるものであること。
2.控除の対象となる住宅借入金等
・償還期間が10年以上もの
3.所得の要件
・合計所得金額が3,000万円を超えないこと。
・居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
3)控除額
居住の用に供した年度によって、控除額・控除期間は異なります。
平成19年度に居住の用に供した場合は、控除額は以下のいずれかの方法で計算します。
【控除期間10年を選択する場合】
期間 控除額
1年目~5年目 住宅借入金等の年末残高の合計額×1.0%(最高年25万円)
5年目~10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額×0.5%(最高年12.5万円)
【控除期間15年を選択する場合】
期間 控除額
1年目~10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額×0.6%(最高年15万円)
11年目~15年目 住宅借入金等の年末残高の合計額×0.4%(最高年10万円)
※住宅借入金等の年末残高の合計額は最高2,500万円です。
4)手続
【初年度】
給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。
確定申告の際は、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類等を添付することが必要となります。
【翌年度】
確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整のみで確定申告をする必要はありません。
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平成19年分の確定申告が始まります。
確定申告とは、その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、納付税額を確定させるとともに、すでに納付した源泉徴収税額や予定納税額などの総額と比べて、精算するための手続です。
今年は2月18日から3月17日までの間に申告と納税をすることになっています。
■確定申告をしなければならない人とは?
サラリーマンの方の多くは、「年末調整」により所得税が精算されていますので申告をする必要はありません。しかし、次に当てはまるような方は、申告をしなければなりません。
(1) サラリーマンで次のいずれかに該当する方
① 給与の収入金額が2,000万円を超える方
② 2か所以上から収入がある方で、年末調整をされていない方
③ 平成19年中に医療費が多額にかかった方
④ 退職金を受け取った方で、所得税の精算が済んでいない方 など
(2) 新たに住宅を購入された方や、一定の増改築をした方で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
(3) 年金をもらっている方で所得税の精算がすんでいない方
(4) ご自身で事業(商売)をしている方
(5) ご自身でお持ちの不動産を貸している方
※他にもありますが、詳しくは国税庁HP等でご確認下さい。
■確定申告で納めすぎた税金が返ってくる!?
上記に該当せず、確定申告の必要がない方でも、次のような方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付されます!この申告を還付申告といい、その年の翌年の1月1日から5年の間、申告することができます。
是非ご確認ください。
(1)多額の医療費を支出された方
(2)年の途中で退職し、年末調整を受けておられない方
(3)国・地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附をされた方
(4)災害や盗難などで資産に損害を受けた方 など
~弊社HP内の 確定申告ナビもご覧下さい!~
今年も、はや11月。年末調整もウォーミングアップの時期ですね。
さて、今年より国から地方への税源委譲が行われました。
つまり、所得税が減った分、住民税が増えたわけです。
6月に住民税がアップして驚かれたことは、記憶に新しいですね。
それに伴い、住宅ローン控除に特例措置が設けられました。
本来、住宅ローン控除は所得税だけの制度です。
また、住宅ローン控除額は所得税額の限度までしか差し引くことができません。
従って、一定の方には、本来控除されるべき所得税額が控除できなくなる、
という事態が生じることとなりました。
そこで、
1.今まで住宅ローン控除を受けていた方
及び
2.今年から新規に住宅ローン控除を受けようとする方
に対して、設けられた特例措置をご紹介します。
■ 今まで住宅ローン控除を受けていた方
(平成11~18年に入居された方で、
平成19年分の所得税につき住宅ローン控除を受けようとする方)
▼一定の方は、住民税から住宅ローン控除ができることになりました。
対象となるのは、平成19年の所得税額が、住宅ローン控除額よりも少なくなる方です。
以下、数字をもとに具体例をご紹介します。
所得税率をかける金額(課税総所得金額)が100万円、
住宅ローン控除限度額 12万円 の場合
(昨年と今年で、上記金額が同じと仮定します。)
平成18年算出所得税額 100万円×10%=10万円
住宅ローン控除額 10万円<12万円 ∴10万円
よって、納める所得税額は、10万円ー10万円=0円となります。
平成19年算出所得税額 100万円× 5%= 5万円
住宅ローン控除額 5万円<12万円 ∴5万円
よって、納める所得税は 5万円ー5万円=0円 となります。
去年は10万円引いてくれたのに今年は5万円・・・
納税者にとって不利ですね。
従って、所得税率が変わっていなかったら、
差し引けたであろう金額(上記例:5万円)
を住民税額から引きましょう、ということになりました。
▼手続はどうすればいいの?
毎年、住民税減額申請書の提出が必要です。
提出期限 :平成20年3月17日(月)
①所得税の確定申告を行う方・・・
税務署へ減額申請書と確定申告書を併せて提出してください。
②所得税の確定申告を行わない方(年末調整済の方)・・・
市町村へ減額申請書を提出してください。
▼対象になるかどうかの判定は?
上記①の方
(1) 住宅ローン控除後の税額が0円である。
(2) 住宅ローン控除額を確認する。
(3) 住宅ローン控除限度額を確認する。
(4) (3)の金額が(2)の金額より大きい。
(5) 課税総所得金額に昨年度の税率を掛けて、仮の所得税額を算出する。
(6) 仮の所得税額と住宅ローン控除限度額のうち、少ない金額を算出する。
(7) (6)の金額が(2)の金額より大きい。
(8) (6)-(2)の金額を住民税から控除することができます。
②の方
源泉徴収票の摘要欄に次の記載があれば、上記(5)~(8)の判定を行います。
「住宅借入金等特別控除可能額 ○○○○円」
上記可能額は、その全額が住民税から差し引くことができる金額ではありませんので
ご注意下さい。
(注)配当控除など他の税額控除等はないものと仮定しています。
■平成19年の所得税から新たに住宅ローン控除を受けようとする方
2つのパターンを選択できます。
(現行)10年間控除
1年目 ~6年目 ローン残高(最高2500万円) × 1%
7年目~10年目 ×0.5%
(新設)5年間控除
1年目~10年目 ローン残高(最高2500万円) ×0.5%
11年目~15年目 ×0.4%
所得税額の少ない方にお勧めです。
平成19年分から新たに住宅ローン控除を受ける方は、
住民税からの控除は適用されません。
従って、どちらを選ぶか、慎重にご検討下さい。
手間がかかりますが、きっちり計算、申請しましょう。
次回からは今年の年末調整の注意点につき、2回にわけてご案内します。
ご期待下さい!
今回も前回に引き続き「平成18年度の確定申告」がテーマです。
今回は、特にお客様からお問い合わせが多い「医療費控除」と「住宅借入金等
特別控除」にスポットをあてて、説明します。
■医療費控除
1)概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払
った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し
引くことができます。
医療費控除額
=(平成18年に支払った医療費の総額-保険金等の補填金額)-10万円※
※ただし平成18年分の総所得金額等の合計額の5%相当額が10万円
より少ない場合は、その5%相当額とします。
また、医療費の総額は消費税を含んだ金額です。
2)医療費の範囲
【含まれるもの】
1.医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療、療養のために必要な医薬品の購入費
3.病院、診療所や助産所へ支払った入院費
4.治療のためにあん摩・マッサージ・指圧師、はり師等に支払った施術費
5.保健師や看護師等に療養上の世話を受けた費用
6.助産師による分娩の介助を受けた費用
7.次のような費用で、医師等による診療や治療などを受けるために直接必
要なもの
ⅰ.通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や
賃借代で通常必要なもの
ⅱ.義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入の費用
【含まれないもの】
1.整形手術の費用
2.健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費(ビタミン剤等)
3.人間ドックなど健康診断のための費用
4.日常生活の用を足すための眼鏡、義手、義足、松葉づえ、補聴器など
の購入の費用
【その他(ご質問が多いもの)】
・治療のための通院費(交通機関を利用した場合)は医療費として認めら
れます。駐車代・ガソリン代は認められません。
・おむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」があった場合のみ、
医療費控除の対象となります。
・介護保険制度下での施設サービスの対価の対価のうち、介護費、食費
及び居住費のうち自己負担額(指定介護老人福祉施設については1/2
相当額)は医療費控除の対象となります。
3)手続
この控除を受ける場合は医師などの領収書等を確定申告書に添付するか又
は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
■住宅借入金等特別控除
1)概要
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又
は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入
又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金
額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除する
ものです。
なお、平成18年度に居住の用に供した場合の控除期間は10年間となります。
2)適用要件
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の面積、所得金額、
使用方法などの要件に該当することが必要です。
特に、該当の要否がわかれる要件で代表的なものは、次のものになります。
1.家屋の要件
・1棟の家屋で床面積が50㎡以上であること。
・その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専らその人の居住
の用に供されるものであること。
2.控除の対象となる住宅借入金等
・償還期間が10年以上もの
3.所得の要件
・合計所得金額が3,000万円を超えないこと。
・居住用財産等の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
3)控除額
居住の用に供した年度によって、控除額・控除期間は異なります。
平成18年度に居住の用に供した場合は、控除額は以下の方法で計算します。
期間 控除額
1年目~7年目 住宅借入金等の年末残高の合計額×1.0%(最高年30万円)
8年目~10年目 住宅借入金等の年末残高の合計額×0.5%(最高年15万円)
※住宅借入金等の年末残高の合計額は最高3,000万円です。
4)手続
【初年度】
給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をす
ることが必要です。
確定申告の際は、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする
書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類等を
添付することが必要となります。
【翌年度】
確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整のみで確定申
告をする必要はありません。
~弊社HP内の 確定申告ナビもご覧下さい!~
平成18年分の確定申告が始まりました!確定申告とは、その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、納付税額を確定させるとともに、すでに納付した源泉徴収税額や予定納税額などの総額と比べて、精算するための手続です。
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
■確定申告をしなければならない人とは?
サラリーマンの方の多くは、「年末調整」により所得税が精算されていますので申告をする必要はありません。しかし、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
簡単にいいますと次のような方です。
(1) サラリーマンで次のどれかに当てはまる方
① 給与の収入金額が2,000万円を超える方
② 2か所以上から収入がある方で、年末調整をされていない方
③ 平成18年中に医療費が多額にかかった方
④ 退職金を受け取った方で、所得税の精算が済んでいない方 など
(2) 新たに住宅を購入された方や、一定の増改築をした方で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
(3) 年金をもらっている方で所得税の精算がすんでいない方
(4) ご自身で事業(商売)をしている方や
(5) ご自身でお持ちの不動産を貸している方
※他にもありますが、詳しくは 国税庁のHP等でご確認下さい。
■確定申告で納めすぎた税金が返ってくる!?
上述に該当せず、確定申告の必要がない方でも、次のような方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付されます!この申告を還付申告といい、その年の翌年の1月1日から5年の間、申告することができます。
(1)多額の医療費を支出された方
(2)年の途中で退職し、年末調整を受けておられない方
(3)国・地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附をされた方
(4)災害や盗難などで資産に損害を受けた方 など
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