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「03.特集・年末調整」の記事一覧

今年も年末調整のシーズンとなりました。

数々の控除の中で、今回は人的控除について、わかりやすく解説します!

特に、今回は「給与所得者の扶養親族等異動申告書」の様式が変更となっています。

ご注意ください。

前回のpart 1では20年度の改正点や年末調整の基本的な事項を紹介しましたが
part 2では年末調整の具体的な流れとチェックポイントを中心に紹介いたします。

年末調整の流れ

<①所得控除額の確認>


 年末調整を正しく行う為には正確に所得控除額を計算しなければなりません。
その為、年税額の計算を行う前に各人に適用される控除の種類や控除額、必要書類の確認を行いましょう。

<check>

□本人・・・障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生に該当していませんか?
□配偶者、扶養者、障害者・・・70歳以上に該当していませんか?
□扶養者・・・同居している70歳以上の親に該当していませんか?
□配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用はしていませんか?
□配偶者控除・・・配偶者の合計所得金額が38万円以下になっていますか?
□社会保険料控除・・・国民年金保険料には保険料納付証明書がついていますか?
□生命保険料控除・・・一般と年金で区別されていますか?証明書はありますか?
□損害保険料控除・・・対象は地震保険料控除、長期の損害保険料になっていますか?

<②本年分の給与金額と徴収税額の計算>


 具体的な計算事務のはじめとして、月々の支払った給与の金額と源泉徴収税額を各人別の「平成20年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿」によって集計し、それぞれ年間の合計額を集計します。

<check>
給与に含めるもの
□今年中に支払が確定した給与等で未払いのもの
例)年末賞与の一部を来年に分割払い → 賞与の全額が今年の給与の金額となります。
□途中入社の人の前職の給与

給与に含めないもの
□通勤定期代またはそれに代る通勤手当 → 100,000円(消費税込)以下の金額
□通常の勤務時間外における日宿直料 → 4,000円以下の金額

<③課税給与所得の計算>

 ②により集計した給与の総額から給与所得控除後の給与の金額を求めます。その後、①により確認した所得控除額を差し引いて課税給与所得金額を計算します。   <check> □早見表「給与所得金額の算出表」を使いましょう! □給与の総額が660万円以上の場合は、算出表の計算式で計算してください。

次は、年税額の計算からの流れを紹介します。

<④年税額の計算>

 ③により計算した課税給与所得金額を基にして「平成20年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって所得税額を求めます。

<check>
□定率減税は廃止されています。
□所得税の税率は、平成20年分を適用していますか?
□算出税額から住宅借入金等特別控除額を控除していますか?
□引ききれなかった住宅借入金等特別控除額があった場合、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載はありますか?
□年調年税額は100円未満を切り捨てたものとなっていますか?

<⑤過不足額の計算と精算>

 ②により集計した徴収税額の合計額と④により求めた年調年税額とを比較して過不足額を計算し過納額は還付し、不足額は徴収して精算します。   尚、精算の結果納付することとなった税額は原則、翌年1月10日に納付します。  納付額がゼロでも、納付書には納税額「0」と記入して提出して下さい。

<check>
□過納額の還付(源泉徴収税額>年税額)
□不足税額の徴収(源泉徴収税額<年税額)
□12月の源泉徴収額を算定していますか?

※不足額が大きい場合、分割徴収が可能となる場合があります。

<⑥源泉徴収票の交付、提出>

 年末調整の計算が終ったら、各人別に作成した源泉徴収票を次のとおり分類します。

<Check> 
□本人交付用  1枚(交付期限:1月31日)
□市町村提出用 2枚
□税務署提出用 1枚(年収 500万円以下 役員:150万円以下は提出不要です。)
 次に、税務署、市町村へ次の書類を提出します。(提出期限:1月31日)

<Check>
□事業主の所轄税務署へ・・・法定調書合計票+支給状況内訳書+源泉徴収票1枚
□本人の住所地の市町村へ・・・給与支払報告書+源泉徴収票2枚
 
※扶養控除等申告書、生命保険料控除等申告書、各種証明書、源泉徴収簿は提出不要です。大切に保管して下さい。

これにて、年末調整は終了です。お疲れ様でした!!

今年も年末調整の季節がやってきました。

何かとお忙しい時期とは思いますが、年末調整は、毎月給与から天引きされている

所得税が戻ってくる年に一度の機会です。

そこで今回は年末調整の今年の改正点とポイントをご紹介いたします。

<今年の改正点は?>

①  昨年の改正にて住宅借入金特別控除が設けられましたが

(詳細は以前にご紹介させて頂きました。。→こちら
今年より範囲が広がり、以下の条件に全て該当する方は控除対象になりました。
・省エネ改修工事を含む増改築等を行った方で

  平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した方。

(省エネ改修工事とは窓の改修工事・床や壁の断熱工事などで一定の要件を満たすものを言います。)
 *注意点:1年目は確定申告にて申告する必要があります。
・住宅借入金等の償還期間が5年以上のものであること。
・建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書の交付がされること。
・省エネ改修工事費用の合計額が30万円を超えるものであること。

② 長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除について、平成20年10月より被保険者本人の代わりに世帯主又は配偶者が口座振替により支払った場合には、被保険者本人ではなく被保険者の世帯主又は配偶者の 社会保険料控除の対象となりました。

<12月の年末調整の対象となる人は?>

① 対象となる人 年末調整を行う日までに本年分「扶養控除等申告書」を提出している次の人 ・1年間勤務している人 ・途中入社で年末まで勤務している人

② 対象とならない人
・年間給与総額が2,000万円を超える人  
・災害減免法により徴収猶予を受けている人  
・2ヶ所以上から給与をもらっている人で、他の支給者に
「扶養控除等申告書」を提出した人

<年末調整で記入する申告書>

年末調整では、主に

 ①「給与所得者の扶養控除等申告書」

 ②「給与所得者の保険料控除申告書」 の2つの申告書を記入します。

① 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況について記入(確認)します。

この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたりしてその年中に扶養の状況が変わっている場合がありますので、少なくとも年末にはもう一度確認して下さい。

② 給与所得者の保険料控除申告書
この申告書で、給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を記入します。

証明書の添付がないと控除は受けられませんので、紛失したものはないか、早いうちにご確認下さい。

その他の申告書
・ 配偶者特別控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書と兼用)
配偶者のパート収入などが141万円未満である場合には、この適用が受けられます。

なお、配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算しま す。
ただし、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。

・ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいます。

はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告が必要です。

Part1は以上です。次回、Part2にて手続き方法をご紹介致します。

前回のPart 2では、「課税給与所得の計算」までの流れを紹介しましたが、
今回のPart3では「年税額の計算」からの流れを紹介いたします。


④年税額の計算

 ③により計算した課税給与所得金額を基にして「平成19年分の年末調整
のための所得税額の速算表」によって所得税額を求めます。

<check>
 □18年分まで適用されていた定率減税は19年分より廃止されています。
 □所得税の税率は、平成19年分を適用していますか?
 □算出税額から住宅借入金等特別控除額を控除していますか?
 □引ききれなかった住宅借入金等特別控除額があった場合、
  源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載はありますか?
 □年調年税額は100円未満を切り捨てたものとなっていますか?

⑤過不足額の計算と精算

 ②により集計した徴収税額の合計額と④により求めた年調年税額とを比較して
過不足額を計算し過納額は還付し、不足額は徴収して精算します。 
尚、精算の結果納付することとなった税額は原則、翌年1月10日に納付します。
納付額がゼロでも、納付書には納税額「0」と記入して提出して下さい。

<check>
 □過納額の還付(源泉徴収税額>年税額)
 □不足税額の徴収(源泉徴収税額<年税額)
 □12月の源泉徴収額を算定していますか?
 ※不足額が大きい場合、分割徴収が可能となる場合があります。

⑥源泉徴収票の交付、提出

 年末調整の計算が終ったら、各人別に作成した源泉徴収票を次のとおり
分類します。

<Check> 
 □本人交付用  1枚(交付期限:1月31日)
 □市町村提出用 2枚
 □税務署提出用 1枚(年収 500万円以下 役員:150万円以下は提出不要です。)

 次に、税務署、市町村へ次の書類を提出します。(提出期限:1月31日)
<Check>
 □事業主の所轄税務署へ   法定調書合計票+支給状況内訳書+
源泉徴収票 1枚
 □本人の住所地の市町村へ  給与支払報告書+源泉徴収票 2 枚

 ※扶養控除等申告書、生命保険料控除等申告書、各種証明書、源泉徴収簿は
提出不要です。大切に保管して下さい。

 これにて、年末調整は終了です。お疲れ様でした!!  

 2008年度税制改正(来年の改正)では専業主婦のいる世帯有利になっている
配偶者控除のなど各種控除の見直しについて、政府税制調査会が提案してい
ます。動向が決まり次第、改めてご紹介します。

前回のPart 1では19年度の改正点や年末調整の基本的な事項を紹介しましたが
Part 2では年末調整の具体的な流れとチェックポイントを中心に紹介いたします。

年末調整の流れ

①所得控除額の確認

 年末調整を正しく行う為には正確に所得控除額を計算しなければなりません。
 その為、年税額の計算を行う前に各人に適用される控除の種類や控除額、
 必要書類の確認を行いましょう。

<check>
 □本人         障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生に該当して
              いませんか?
 □配偶者、扶養者  障害者、70歳以上に該当していませんか?
 □扶養者        同居している70歳以上の親に該当していませんか?
 □配偶者控除、
   配偶者特別控除  ダブル適用はしていませんか?
 □配偶者控除     配偶者の合計所得金額が38万円以下になっていますか?
 □社会保険料控除  国民年金保険料には保険料納付証明書がついていますか?
 □生命保険料控除  一般と年金で区別されていますか?証明書はありますか?
 □損害保険料控除  対象は地震保険料控除、長期の損害保険料になっていますか?

②本年分の給与金額と徴収税額の計算

 具体的な計算事務のはじめとして、月々の支払った給与の金額と源泉徴収税額を
 各人別の「平成19年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿」によって集計し、
 それぞれ年 間の合計額を集計します。

<check>
 給与に含めるもの
 □今年中に支払が確定した給与等で未払いのもの
  例)年末賞与の一部を来年に分割払い → 賞与の全額が今年の給与の
    金額となります。
 □途中入社の人の前職の給与

 給与に含めないもの
 □通勤定期代またはそれに代る通勤手当 → 100,000円(消費税込)以下の金額
 □通常の勤務時間外における日宿直料 → 4,000円以下の金額

③課税給与所得の計算

 ②により集計した給与の総額から給与所得控除後の給与の金額を求めます。
 その後、①により確認した所得控除額を差し引いて課税給与所得金額を
 計算します。
<check>
 □早見表「給与所得金額の算出表」を使いましょう!
 □給与の総額が660万円以上の場合は、算出表の計算式で計算してください。

次回Part 3では、年税額の計算からの流れを紹介します。

今年も年末調整の季節がやってきました。

何かとお忙しい時期とは思いますが、年末調整は、毎月給与から天引きされている
所得税が戻ってくる年に一度の機会です。

特に今年は、住宅ローン控除の改正など、知っておかないと損をしてしまう改正も
あります。

そこで今回は2回にわけて年末調整のポイントをご紹介いたします。

Part 1

今年の改正点は?

 ① 「損害保険料」控除から「地震保険料」控除に変更されます。

   従来の損害保険料控除は廃止され、地震等による損害を対象として
   支払った保険料のみが、最高5万円を限度として、所得金額から控
   除されることになります。

   経過措置など、詳細は過去のページで特集をしています。→こちら

 ② 住民税から住宅ローン控除ができます。

   住宅ローン控除は、所得税の額から控除される制度でしたが、今年か
   ら住民税の額からも控除できるようになります。
   今年から、税源移譲のため、ほとんどの方の所得税の額が減少するため、
   それをカバーするために設けられた特例です。

   住民税減額申請書の提出など、一定の手続きが必要となりますので、
   適用を受けられる方は期限(今年は3月17日)にお気をつけ下さい。

   こちらも、詳細は過去のページで特集しています。→こちら

 12月の年末調整の対象となる人は?

 ① 対象となる人

  年末調整を行う日までに本年分「扶養控除等申告書」を提出している次の人

  ・1年間勤務している人
  ・途中入社で年末まで勤務している人

 ② 対象とならない人

  ・年間給与総額が2,000万円を超える人  
  ・災害減免法により徴収猶予を受けている人  
  ・2ヶ所以上から給与をもらっている人で、他の支給者に
   「扶養控除等申告書」を提出した人

 年末調整で記入する申告書

 年末調整では、主に
 ①「給与所得者の扶養控除等申告書」
 ②「給与所得者の保険料控除申告書」 の2つの申告書を記入します。

① 給与所得者の扶養控除等申告書

  所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況について記入(確認)しま
  す。この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、
  子供が生まれたりしてその年中に扶養の状況が変わっている場合があります
  ので、少なくとも年末にはもう一度確認して下さい。

② 給与所得者の保険料控除申告書

  この申告書で、給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料
  控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を記入します。
  証明書の添付がないと控除は受けられませんので、紛失したものはないか、早い
  うちにご確認下さい。


 その他の申告書

 ・ 配偶者特別控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書と兼用)

  配偶者のパート収入などが141万円未満である場合には、この適用が受けら
  れます。なお、配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り
  額を含めて計算します。

  ただし、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられ
  ません。


 ・ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

  税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもら
  います。はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告が必要です。


  Part1は以上です。次回、Part2に続きます。

今年も、はや11月。年末調整もウォーミングアップの時期ですね。

さて、今年より国から地方への税源委譲が行われました。
つまり、所得税が減った分、住民税が増えたわけです。
6月に住民税がアップして驚かれたことは、記憶に新しいですね。

それに伴い、住宅ローン控除に特例措置が設けられました。

本来、住宅ローン控除は所得税だけの制度です。
また、住宅ローン控除額は所得税額の限度までしか差し引くことができません。

従って、一定の方には、本来控除されるべき所得税額が控除できなくなる、
という事態が生じることとなりました。

そこで、
1.今まで住宅ローン控除を受けていた方
及び
2.今年から新規に住宅ローン控除を受けようとする方
に対して、設けられた特例措置をご紹介します。

■ 今まで住宅ローン控除を受けていた方

(平成11~18年に入居された方で、
平成19年分の所得税につき住宅ローン控除を受けようとする方)

▼一定の方は、住民税から住宅ローン控除ができることになりました。

対象となるのは、平成19年の所得税額が、住宅ローン控除額よりも少なくなる方です。

以下、数字をもとに具体例をご紹介します。

所得税率をかける金額(課税総所得金額)が100万円、
住宅ローン控除限度額 12万円 の場合
(昨年と今年で、上記金額が同じと仮定します。)

平成18年算出所得税額 100万円×10%=10万円
住宅ローン控除額 10万円<12万円  ∴10万円
よって、納める所得税額は、10万円ー10万円=0円となります。

平成19年算出所得税額 100万円× 5%= 5万円
住宅ローン控除額  5万円<12万円  ∴5万円
よって、納める所得税は 5万円ー5万円=0円 となります。

去年は10万円引いてくれたのに今年は5万円・・・
納税者にとって不利ですね。
従って、所得税率が変わっていなかったら、
差し引けたであろう金額(上記例:5万円)
を住民税額から引きましょう、ということになりました。 

▼手続はどうすればいいの?

毎年、住民税減額申請書の提出が必要です。

提出期限 :平成20年3月17日(月)

①所得税の確定申告を行う方・・・
税務署へ減額申請書と確定申告書を併せて提出してください。

②所得税の確定申告を行わない方(年末調整済の方)・・・
市町村へ減額申請書を提出してください。

▼対象になるかどうかの判定は?

上記①の方

(1) 住宅ローン控除後の税額が0円である。
(2) 住宅ローン控除額を確認する。
(3) 住宅ローン控除限度額を確認する。
(4) (3)の金額が(2)の金額より大きい。
(5) 課税総所得金額に昨年度の税率を掛けて、仮の所得税額を算出する。
(6) 仮の所得税額と住宅ローン控除限度額のうち、少ない金額を算出する。
(7) (6)の金額が(2)の金額より大きい。
(8) (6)-(2)の金額を住民税から控除することができます。

②の方
源泉徴収票の摘要欄に次の記載があれば、上記(5)~(8)の判定を行います。

「住宅借入金等特別控除可能額 ○○○○円」

上記可能額は、その全額が住民税から差し引くことができる金額ではありませんので
ご注意下さい。

(注)配当控除など他の税額控除等はないものと仮定しています。

■平成19年の所得税から新たに住宅ローン控除を受けようとする方

2つのパターンを選択できます。

(現行)10年間控除
  
 1年目 ~6年目  ローン残高(最高2500万円) ×  1%
7年目~10年目                       ×0.5%

(新設)5年間控除  

1年目~10年目  ローン残高(最高2500万円) ×0.5%
11年目~15年目                      ×0.4%

所得税額の少ない方にお勧めです。

平成19年分から新たに住宅ローン控除を受ける方は、
住民税からの控除は適用されません。
従って、どちらを選ぶか、慎重にご検討下さい。

手間がかかりますが、きっちり計算、申請しましょう。

次回からは今年の年末調整の注意点につき、2回にわけてご案内します。
ご期待下さい!

前回では、年末調整での「事前確認事項」の注意点についてご紹介致しましたが、
Part 2では、「税額計算の注意点」及び「平成19年度の改正点」につてご紹介致します。

 税額計算のチェックポイント


はじめに...
税額計算の流れは以下のようになります。
1.課税給与所得金額を計算します。
①給与の総額⇒「②給与所得控除後の給与等の金額ー③所得控除額の合計額」=課税給与所得金額(千円未満切捨)

2.年税額を計算します。
 課税給与所得金額⇒「④算出税額ー⑤住宅借入金等特別控除額」=年調年税額ー⑥定率減税額=年税額(百円未満切捨)

3.過不足の精算をします。

□給与の総額、給与天引き社会保険料額、源泉徴収税額は事前に集計しておきましょう。
  □途中入社の人の前職での「源泉徴収票」に記載された上記金額の加算をお忘れなく!

①給与の総額
□対象とならないもの
  □通勤定期乗車券代またはそれに代る通勤手当...100,000円(消費税込)/月以下の金額
  □通常の勤務時間外における日宿直料     ...4,000円/回以下の金額
   
□対象となるもの
  □今年中に支払が確定した給与等で未払いのものを含めていますか?
     例)年末賞与の一部を来年に分割払い⇒賞与の全額が今年の給与の金額となります。
  
②給与所得控除額
□早見表「給与所得金額の算出表」を使いましょう!
□給与の総額が660万円以上の場合は、算出表の計算式で計算して下さい。
   
③所得控除額
□給与の支払を受ける人(従業員)
  □障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生に該当していませんか?
□配偶者控除と配偶者特別控除
  □配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用されません。
□配偶者控除(生年月日、障害者の確認要)
  □合計所得金額は38万円以下ですか?
□配偶者特別控除
  □従業員の合計所得金額は1,000万円以下ですか?
  □配偶者の合計所得金額は76万円未満ですか?
        ※合計所得金額→ 給与収入金額 
           1,000万円 → 12,315,790円
             76万円 →  1,410,000円
             38万円 →  1,030,000円
    
□扶養控除(生年月日、障害者、同居老親の確認要) 
  □合計所得金額は38万円以下ですか?    
       
□生命保険料控除、損害保険料控除
  □前納した保険料は期間按分がされていますか?
    例)生命保険料2年分20万円を平成18年7月1日に支払った場合
        20万円×6月/24月(12月×2年)=5万円が本年分の控除の対象となります。
     
④算出税額
□「所得税額の速算表」を使いましょう!

⑤住宅借入金等特別控除額
□百円未満切捨になっていますか?  
□算出税額ー住宅借入金等特別控除額<0 ⇒年調年税額は 0 マイナスにはなりません!

⑥定率減税額
□改正後の数字を適用していますか?...10%(最高12万5千円)

⑦過不足の精算
□過納額の還付(源泉徴収税額>年税額)
□不足税額の徴収(源泉徴収税額<年税額)
 □12月の源泉徴収額を算定していますか?
 □不足額が大きい場合、分割徴収が可能となる場合があります。
       

平成19年1月1日以後の改正点



①毎月の源泉徴収税額が変更となります。
   ⇒平成19年1月1日以降の「源泉徴収税額表」を今から準備しましょう。(税務署、 国税庁ホームページ)

②「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」について、
  一定の要件の下で、電磁的方法による交付が可能となりました。
   ⇒事前に電磁的方法または書面による従業員の承諾が必要です。
   ⇒確定申告をする場合は、原則として書面により交付されたものに限ります。

③損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されます。  
   ⇒一定の長期損害保険料は当面の間、地震保険料控除の対象となります。

年末調整の季節がやってきました。年末調整は事前確認事項が多く短期集中作業ため、 スケジュールを決めて計画的に実施しましょう。

今回は2回にわけて年末調整のポイントをご紹介します。

Part 1 事前確認事項の注意点
Part 2 年税額の計算上の注意点及び来年度の改正点


■ 今年の改正点は?

 ① 定率減税額が引き下げられています。

 算出税額×10%(最高12万5千円) 
 
  ※ 算出税額...住宅借入金等特別控除額のある場合は、その控除後の税額
  ※ 平成19年以降は廃止されます。

 ② 勤労学生控除の対象となる専修学校等の範囲が拡大されています。


■ 事前確認チェックポイント


【1】 12月の年末調整の対象となる人は?

 ① 対象となる人

  年末調整を行う日までに本年分「扶養控除等申告書」を提出している次の人

  ・1年間勤務している人  
  
  ・途中入社で年末まで勤務している人

 ② 対象とならない人

  ・年間給与総額が2,000万円を超える人
  
  ・災害減免法により徴収猶予を受けている人
  
  ・2ヶ所以上から給与をもらっている人で他の支給者に「扶養控除等申告書」を提出した人

 □ 年末調整対象者で「扶養控除等申告書」の提出もれの人はいませんか。
      
      ⇒年末調整の日までに提出するようにしてください!

 □ 途中入社で本年中に前職がある人
      
      ⇒前職の「源泉徴収票」を提出してもらいましょう!


【2】 各申告書のチェックポイントは?

 ① 「扶養控除等申告書」

 □ 今年結婚、出産、離婚、死別、家族の就職により扶養家族に変更があった人    
      
      ⇒変更の事実が正しく記入されていますか。

 □ 今年結婚して配偶者が無職またはパートの人
      
      ⇒記入する年間所得見込額は、結婚前の所得を加算します。

 □ 本年中に死別した配偶者...配偶者控除の対象となる場合があります。(年末再婚せず)

 ② 「保険料控除申告書」

 □ 証明書の添付がないと、控除は受けられません。(会社天引き社会保険料除きます。) 

 □ 生命保険料...一般の保険料と個人年金保険料の区分が適正にされていますか。

 □ 損害保険料...短期保険料と長期保険料の区分が適正にされていますか。

 □ 社会保険料...国民年金保険料等を支払った場合、支払証明書等の添付がありますか。

 □ 上記証明書をなくした...保険会社等に再交付してもらいましょう。

  「配偶者特別控除申告書」

 □ 配偶者控除の対象となる人と重複していませんか。

 ③ 「住宅借入金等特別控除申告書」(2回目以降が対象、1回目は確定申告が必要です。)

 □ 税務署から従業員宛に送られた「住宅借入金等特別控除申告書」および
   金融機関から交付された「借入金の年末残高証明書」の添付がありますか。

■ その他

 □ 年末調整を受けた人でも次の控除を受ける人は確定申告が必要です!

   ・雑損控除 ・医療費控除 ・寄付金控除 ・住宅ローン等特別控除(1回目)

 今年も年末調整を行う時期となりました。
 大部分の給与所得者は、年末調整によってその年の所得税の納税が完結し確定申告の必要がなくなるわけですから、年末調整の事務は、非常に重要な事務であるといえます。そこで、年末調整事務を行うに当たって注意していただきたい事項をQ&A形式で解説しています。

Q1.年末調整とはどのようなものでしょうか?

 会社が、給与の支払を受ける人(社員やアルバイトなど)について、その給与の総額について年税額を算出し、給料や賞与などから天引きしている源泉所得税額の合計額とを比べて、過不足税額を精算する事務のことをいいます。この過不足は、年の中途での扶養親族等に異動があった場合や生命保険料控除、損害保険料控除があることにより生じてきます。

Q2.17年の年末調整を行う上で、変更になった点はありますか?

 ●老年者控除(控除額:50万円)が廃止されています。
 ●国民年金保険料等の社会保険料控除については、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』又はその領収証書を添付又は提示する必要があります。          

 11月上旬を目途に送付される国民年金の控除証明書は、平成17年1月1日~9月30日までの間に納付した実績がある場合に限られており、この間に未納となっている者が10月1日~12月31日までに納付した場合については、2月上旬頃に証明書が送付される仕組みとなっています。
したがって、2月上旬頃に証明書が送付されるケースでは、年末調整の段階では控除証明書と領収証書を添付又は提示して下さい。 

※源泉徴収票の摘要欄には、「国民年金保険料等の金額」を記載することとなりました。

Q3.定率減税は昨年と同じように実施されますか?

   本年(平成17年)も昨年同様の定率減税(年税額の20%相当額、最高25万円)は実施されます。  ただ、定率減税は平成18年1月より、年税額の10%相当額(最高12万5千円)に引き下げられることが確定しています。この引下げにより平成18年1月より支払う給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表も変更になっておりますので、給与支払等の事務には注意が必要です。

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