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「02.所得税」の記事一覧

平成23年度税制改正により、所得税の確定申告義務のある者の還付申告の提出期間について、従来はその年の翌年「216日から」となっていましたが、それが翌年「11日から」に変更されました。

これにより、確定申告義務のある者が早期に還付申告を行えば、その分早く還付を受けられることとなりました。

社会保険の届出ミスで年金が減ることがあります

会社側の社会保険の届出ミスで、社員が本来よりも少ない厚生年金保険料しか負担しなかった場合、その社員が将来受取る厚生年金も少なくなってしまいます。 

 飲食店などを廃業又は新規開業する際に、店舗の土地建物、内装、設備をそのままの状態で売買、賃貸するケースがあります。このような手法は、「居抜き譲渡」と呼ばれています。

 「居抜き譲渡」は、廃業する側と新規開業する側が同業種を営んでいる場合に行われる事が多く、原状回復費用や初期開業費用を削減できる事、スピーディーに開業が行える事などがメリットとなります。

 今回は、個人事業者が「居抜き譲渡」を行うにあたって所得税法上留意すべき点についてお伝えいたします。

現在、政府が復興対策財源として検討している税制措置案をご紹介します。

 

まず、法人税については法人税付加税を2012年4月から3年間、所得税については所得税付加税を2013年1月から10年間、それぞれの増税期間となるよう適用が検討されています。

.住宅家財等の損失額はいくら?

①原則

雑損控除の対象となる住宅家財等の損失額は,
個々の資産の被災直前の時価を基に算定します。


上場株式等の配当金と譲渡損については,
確定申告をすることにより
損益通算することが可能になっています。

さらに平成22年からは、
『源泉徴収ありの特定口座』で配当金を受取るように
選択していれば,
証券会社が自動的に
株式等の譲渡損と配当金の損益通算をしてくれます。


証券会社は損益通算後の配当所得について源泉徴収を行うため,
確定申告の事を気にする必要がありません!

 

1.はじめに

 

 高校の授業料の実質無償化が今年4月から始まり、6月から子ども手当の支給もスタートしています。

これに伴い平成22年度の税制改正において、次のように扶養控除の見直しが行われました。

 

 改正内容

① 一般の扶養親族のうち、16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止

 

② 特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円に変更

 

この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。

 

 

 

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