「11.その他」の記事一覧
平成23年3月31日に適用期限を迎える税制措置の適用期限を平成23年6月30日まで延長する,いわゆる「つなぎ法案」が衆議院に提出されました。
この「つなぎ法案」により、現行措置法等で適用期限が平成23年3月31日となっている特例は,平成23年6月30日まで3ヶ月間延長されます。
3月11日に発生した東日本大震災に対し財務省から金融措置として以下の項目が発表されました。具体策が示されていないものもありますが、今後随時決定していくものと思われます。
平成23年3月12日掲載分
◆経済対策、政策金融、金融危機管理
・平成23年東北地方太平洋沖地震を受け、日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫において、相談窓口を設置しています
http://www.mof.go.jp/jouhou/seisakukinyu/sk230311.htm
・平成23年東北地方太平洋沖地震の被害に係るものについて、日本政策金融公庫から指定金融機関(日本政策投資銀行、商工組合中央金庫)を通じた危機対応融資の対象に追加することとしております
http://www.mof.go.jp/jouhou/seisakukinyu/sk230312.htm
◆税制
・東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について【国税庁ホームページ】
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
◆関税、税関
・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について【税関ホームページ】
http://www.customs.go.jp/news/news/20110312_index.htm
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