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「03.保険関連」の記事一覧

かねてより税制改正のうわさのあった法人契約のがん保険ですが、平成24427日に

国税庁から法人契約のがん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)を巡っては、最近は金融商品の多様化により解約返

戻率や前払料率の高い保険商品が散見され、従前の取扱いについて実態に合わせた見直し

が行われました。

従前のがん保険の保険料に関する税務上の取扱いでは、終身払込の場合は支払保険料

全額を損金に算入できましたが、今回の改正案では支払保険料のうち一定期間は前払保険料

の割合があるものとして、各年の支払保険料のうち2分の1相当額を前払金等として資産に

計上し、損金算入は残り2分の1にとどめる取扱いとなりました。

保険会社から株式を割り当てられたら・・・ ~ 株式の評価額によっては、申告が必要!? ~

保険を契約していると、保険会社から株式の割当てを受けることがあります。 今年に入ってからも、大手生命保険会社が相互会社⇒株式会社へ組織変更をし、 保険契約者に株式を割り当てました。 また、この株式は組織変更と同時に上場されました。

逓増定期保険については、それまで損金経理されていた保険料について、平成8年の税制改正により一部資産計上する旨の通達が出されています。
しかし、国税庁では、それ以降様々な種類の逓増定期保険の商品が発売され、この通達では実情に沿った取り扱いができない状況にあると考えているようです。
そのため、近々実態に応じた税務上取り扱いの改正が入る可能性があります。

問題点

現在、逓増定期保険として商品化されているものの中には、解約返戻率が100%を超えるものがあるなどその内容にはさまざまなものが存在しています。 内容によっては貯蓄性の高い商品や、保険料の一部が保険期間の後半に充当されるという商品もあります。

このような商品は、払込時の保険料については一部を資産計上するというのが、原則的な経理処理となります。
しかし現在、平成8年の改正における通達に該当しないものは全額損金算入できると解釈される向きがあります。
そのため、全額損金に算入されると、公平な課税ができないという弊害が生じることとなります。

国税庁の方針

国税庁は、現在の商品における内容を調査し、平成8年の通達の規定を見直す方針のようです。 課税上弊害の生じるであろう内容の保険商品については一部資産計上となる可能性があります。 保険加入を考えてられる方は、今後の動向に注視が必要です。

 平成18年5月8日に国税庁より、「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」の文書回答が公表されました。
 当回答で、終身保障の長期傷害保険は、保険期間の70%の期間で毎年の支払保険料の3/4を資産計上することが必要なことが明らかとなりました。

対象となる長期傷害保険

・保険事故 :災害による死亡、災害による障害 ・保険期間 :終身保障(長期) ・保険料払込方法 :一時払、年払、半年払、月払 ・保険料払込期間 :終身払込、有期払込 ・払戻金 :保険料は掛け捨て(満期保険金はない)だが、病気死亡、契約失       効、解除及び解約等で多額の払戻金が払い戻される。       (解約返戻率が最大50%超となる)


長期傷害保険の処理方法


 終身保障の長期傷害保険は、有期、終身払い型を問わず、以下の処理が必要とされます。

・保険期間開始時から70%に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間
・各年の支払保険料の額のうち4分の3に相当する金額を
・前払金等として資産に計上し、
・残額については損金の額に算入する。

これは、保険料を一時払い、短期の有期払いで支払う場合、保険料の適切な期間配分のためには単純損金とせず、資産計上すべきとされるためです。

経緯

平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準が法律で定められました。 これにより、厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年0.354%(一般の被保険者の場合)ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになりました。


保険料料率改定の時期及び料率


厚生年金保険の保険料率については、9月分から14.288%(労使折半)となります。


保険料の給与からの徴収時期と納付期限


1. 前月分の保険料を当月分の給与から徴収している場合(原則的な処理の場合)
  10月分の給与計算時に新しい料率での保険料を徴収し、10月末日までに納付します。

2. 当月分の保険料を当月分の給与から徴収している場合(例外的な処理の場合)
  9月分の給与計算時に新しい料率での保険料を徴収し、10月末日までに納付します。


10月分給与計算時の注意点


原則的な保険料の徴収処理をしている会社については、10月分の給与計算時には平成17年度の算定基礎届により決定された新しい標準報酬月額で保険料を徴収することになります。保険料率の改定と、標準報酬月額の変更を忘れないようにしてください。
(例外的な処理の場合は9月分の給与計算時から改定となります。)

今年(平成17年)は、介護保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険の保険料がそれぞれ変更になります。
今回はその変更について見ていきたいと思います。

政府管掌健康保険の介護保険料率の変更

平成17年3月分保険料(平成17年5月2日納付期限分)から、料率が1.25%(現在は1.11%)となります。 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%(現在は9.31%)となります。 適用については、原則通り前月分の保険料を当月分給与から控除されている場合には4月分給与から控除し、4月末までに新しい料率での保険料を納付することとなります。 新しい保険料率表については下記をご覧ください。 http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0210.htm (注)健康保険組合の介護保険料率については上記と異なることがあるため各健康保険組合にお問い合わせください。

雇用保険料率の変更

平成17年4月1日から雇用保険の料率が1,000分の2引き上げられて下記のようになります。(一般の事業の場合)  全保険料率・・・・・・19.5/1,000 事業主負担分・・・・11.5/1,000 被保険者負担分・・・8/1,000 一般の事業以外の雇用保険料率については下記をご覧ください。 http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo08.html なお、平成17年4月1日より従来から使用されていた「一般保険料額表」はなくなります。 よって、被保険者負担分の一般保険料額は、賃金総額に被保険者負担率を乗じて求めることとなります。 今回の変更についての適用開始は、一般的には4月分給与計算からとなります。 また、17年度の労働保険料年度更新では、確定保険料の計算については旧保険料率で、概算保険料の計算については変更後の料率で計算します。よって、保険料算定基礎額(見込額)が同じでも保険料額は異なることとなりますのでご注意ください。

国民年金保険料の変更

平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額13,580円になります。 今後国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっています。 なお、今回の変更は4月分の保険料(納付は5月末まで)から適用されます。

厚生年金保険料の変更

平成16年10月から毎年3.54/1,000ずつ厚生年金保険料率が引き上げられています。 今年(平成17年)も3.54/1,000引き上げられますが、その適用は9月分からとなり、料率は142.88/1,000になります。(労使折半) 適用はまだ少し先ですが、原則通り前月分の保険料を当月分給与から控除されている場合には10月分給与から控除し、10月末までに新しい料率での保険料を納付することとなります。

平成16年度年金制度改正法が成立したことにより、平成16年10月分
(11月納付期限)から厚生年金の保険料率が変わります。

<一般の被保険者の方>
    従来         H16年10月~
  13.58%   ⇒   13.934%


厚生年金保険料率の引き上げ

今回の改正においては、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されます。それに伴い、厚生年金の保険料率が
平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年度
以降18.30%で固定されます。


平成17年4月からの改正点

○国民年金保険料の段階的な引き上げ
 平成17年4月からの毎年280円引き上げられ、最終保険料が
 16,900円になります。
○65歳未満の在職老齢年金の「一律20%カット」の廃止
○次世代育成支援の拡充
○平成17年3月以前の第3号被保険者の届け出忘れの救済
○30歳未満の第1号被保険者の保険料納付を猶予する特例制度
 (平成27年6月までの時限措置)

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