「03.保険関連」の記事一覧
かねてより税制改正のうわさのあった法人契約のがん保険ですが、平成24年4月27日に
国税庁から法人契約のがん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)を巡っては、最近は金融商品の多様化により解約返
戻率や前払料率の高い保険商品が散見され、従前の取扱いについて実態に合わせた見直し
が行われました。
従前のがん保険の保険料に関する税務上の取扱いでは、終身払込の場合は支払保険料
全額を損金に算入できましたが、今回の改正案では支払保険料のうち一定期間は前払保険料
の割合があるものとして、各年の支払保険料のうち2分の1相当額を前払金等として資産に
計上し、損金算入は残り2分の1にとどめる取扱いとなりました。
逓増定期保険については、それまで損金経理されていた保険料について、平成8年の税制改正により一部資産計上する旨の通達が出されています。
しかし、国税庁では、それ以降様々な種類の逓増定期保険の商品が発売され、この通達では実情に沿った取り扱いができない状況にあると考えているようです。
そのため、近々実態に応じた税務上取り扱いの改正が入る可能性があります。
このような商品は、払込時の保険料については一部を資産計上するというのが、原則的な経理処理となります。
しかし現在、平成8年の改正における通達に該当しないものは全額損金算入できると解釈される向きがあります。
そのため、全額損金に算入されると、公平な課税ができないという弊害が生じることとなります。
平成18年5月8日に国税庁より、「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」の文書回答が公表されました。
当回答で、終身保障の長期傷害保険は、保険期間の70%の期間で毎年の支払保険料の3/4を資産計上することが必要なことが明らかとなりました。
これは、保険料を一時払い、短期の有期払いで支払う場合、保険料の適切な期間配分のためには単純損金とせず、資産計上すべきとされるためです。
2. 当月分の保険料を当月分の給与から徴収している場合(例外的な処理の場合)
9月分の給与計算時に新しい料率での保険料を徴収し、10月末日までに納付します。
今年(平成17年)は、介護保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険の保険料がそれぞれ変更になります。
今回はその変更について見ていきたいと思います。
平成16年度年金制度改正法が成立したことにより、平成16年10月分
(11月納付期限)から厚生年金の保険料率が変わります。
<一般の被保険者の方>
従来 H16年10月~
13.58% ⇒ 13.934%
今回の改正においては、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されます。それに伴い、厚生年金の保険料率が
平成16年10月分から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年度
以降18.30%で固定されます。
○国民年金保険料の段階的な引き上げ
平成17年4月からの毎年280円引き上げられ、最終保険料が
16,900円になります。
○65歳未満の在職老齢年金の「一律20%カット」の廃止
○次世代育成支援の拡充
○平成17年3月以前の第3号被保険者の届け出忘れの救済
○30歳未満の第1号被保険者の保険料納付を猶予する特例制度
(平成27年6月までの時限措置)
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