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「09.会社法、医療法 等」の記事一覧

完全支配関係の定義では、「発行済み株式又は『出資』の全部を直接又は間接に保有する関係...」とされていることから、医療法人もグループ法人税制の適用対象となりえます。

しかし、「議決権は有するものの出資金額はゼロ」という社員がいるケースもあり、支配関係の判定を出資だけで行うのかどうか疑問に思われている方もいらっしゃることと思います。

そこで今回は、こうしたケースにおける完全支配関係の判定についてご説明させていただきます。

 

 

改正医療法の概要

平成19年4月1日から施行されている改正医療法により、医療法人は毎会計年度 終了後2月以内に事業報告書・財産目録・決算書等を作成して監事に提出、監事 は業務・財産等の状況についての監査報告書を作成し、会計年度終了後3月以 内に社員総会に提出することとされました。 <改正前>  決算書等作成→社員総会→法人税確定申告(会計年度終了後2月以内) <改正後>  事業報告書・財産目録・決算書等作成→監事に提出→   監査報告書作成→社員総会→法人税確定申告(会計年度終了後2月以内) また、監査報告書は事業報告書等とともに都道府県知事へ提出を要します。

社団定款変更と延長特例申請が必要に!

事業報告書等の作成や、監事の監査を受ける時間を考えると、現行の会計年度 終了後2月以内のスケジュールでは対応するのは難しいと想定されます。 そこで、医療法人も一般の法人と同様に、申告期限の延長特例の対象 -会計 年度終了後3月以内に期限を延長- になるのかという点が懐疑になっていまし た。 この点については、医療法人においても、一般の法人と同様に、定款で会計年度 終了の日から3月以内に社員総会を開催する旨を定めていれば、申告書の提出 期限の延長特例の適用の対象となることが確認されました。 この延長の適用を受けることにより、改正医療法のスケジュールに対応できるよ うになります。 したがって、医療法の改正の対応として、  1.「3月以内に社員総会を開催する旨」の社団定款変更  2.延長特例申請 が必要になってくるのです。

申告期限

この適用を受けるには期限がありますので、留意して申請なさって下さい。  ・改正医療法による定款変更の認可の申請...平成20年3月31日まで  ・延長特例の申請...最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで

平成18年5月1日から会社法が施行されています。
会社法の施行にともない、一定の株式会社については、監査役の業務範囲に関して速やかな登記手続が必要となっています。


中小会社の監査役の業務範囲

 

(1)旧商法
 既存の株式会社のうち小会社については、監査役の業務範囲は、会社の財産を監査する「会計監査」に限定されていました。

(2)会社法
 中小会社(注)の監査役の業務範囲は、「会計監査」と取締役らの業務執行を監査する「業務監査」の両方になります。
ただし、『非公開会社』は監査役の業務範囲を会計監査に限定するみなし規定がはたらきますので、法令上は定款変更する必要なく会計監査に限定されます。

 したがって会社法施行後、監査役の業務範囲が拡大されるのは中小会社の『公開会社』であり、業務範囲は、会計監査だけだったのが会計監査と業務監査の両方になります。
   

(注)会社法上、中小会社とは大会社以外の株式会社、すなわち資本金5億円未満かつ負債200億円未満の株式会社をいいます。
  

公開会社と非公開会社


   
 会社法で定義する『公開会社』と『非公開会社』は、株式の譲渡制限規定が設けられているか否かによります。
 『公開会社』とは、発行している株式1株でも譲渡自由な株式がある株式会社で、逆に『非公開会社』とは、発行株式の全部について譲渡制限規定がある株式会社をいいます。
この株式の譲渡制限規定の有無は、会社の登記簿謄本に記載されています。
 
 なお、既存の有限会社については、一律非公開会社としてみなされるようになっています。

監査役に関する登記手続

   既存の株式会社の登記簿謄本に、株式の譲渡制限規定が記載されていない中小会社は、会社法施行日(5月1日)以降、『公開会社』となっています。 これに該当する会社は、今後『公開会社』として存続する場合でも、『非公開会社』に変更する場合でも監査役に関連した下記の登記手続が必要です。

(1)公開会社の登記手続
 公開会社の監査役は、会社法施行日(5月1日)に任期満了というかたちで一旦退任となります。
なぜなら、公開会社の監査役の監査範囲は、自動的に業務監査部分まで拡大されますので、会社法に規定する会計監査に限定する旨の定款の定めを廃止したことになるからです。
 そして新たに、会計監査及び業務監査を行う意思と能力のある人を監査役として選任することとされています。選任される監査役は、従来の監査役でも差し支えありません。

(2)非公開会社の登記手続
 会社法施行日前(4月30日付)までの、非公開会社への変更登記の手続が必要です。
具体的には、株式譲渡制限規定を新設する旨の株主総会決議による定款変更と、登記手続が必要となってきます。
 この結果、会社法施行日以降、非公開会社となりますので、監査役は従来どおり会計監査権限のみをもつことになり、会社法施行後も退任することなく、任期に影響はありません。

平成18年5月施行予定の新会社法では、配当に関して取扱いが変更されます。
今回はその主なものについてご説明いたします。


1.1事業年度に何度でも配当を行うことが可能に

・現行法
  利益の配当は通常の期末配当と中間配当の年2回に制限されています。

・新会社法
  制限されることなく年に何回でも配当を行うことが可能となります。

2.取締役会決議による配当が可能に

・現行法
  通常の期末配当を行うのに株主総会の普通決議が必要です。
  (ただし、委員会等設置会社においては取締役会の決議によることが可能です。)

・新会社法
  次のすべての要件を満たす場合は、取締役会の決議によることが可能となります。
 (1)取締役会・監査役会・会計監査人のすべてを設置する。
 (2)取締役の任期を1年とする。
 (3)定款に取締役会の決議にて配当できることを定める。
 (4)最終事業年度に係る計算書類が適法決算である。

3.配当原資が金銭以外の財産でも可能なことが明文化

・現行法
  通常の配当において金銭以外の財産を配当することについては明文規定ありません。
また、中間配当については法律上、「金銭の分配」と明記されています。
従って、金銭の交付によることが基本とされています。

・新会社法
  通常の配当(注1)において金銭以外の財産(注2)を交付することが明文で認められることとなりました。
   (注1)中間配当については金銭のみです。
   (注2)自己株式・自己新株予約権・自社の社債を除きます。

4.期間利益を配当可能利益(分配可能額)に反映することが可能に

・現行法
  配当可能利益の算出に期間利益を反映させることはできません。 
 前期末の貸借対照表上の純資産額から資本の額や法定準備金の額など一定の金額を差し引いた残額が配当可能利益となります。
  
 ・新会社法
  臨時決算(期中に行う決算に準じた手続き)を行う場合は、前期末から臨時決算日までの 期間損益を反映させることができます。
  配当可能利益(新会社法では分配可能額といいます。)は次により計算した金額となります。

  分配可能額=(a)+(b)+(c)-(d)

  (a):前期末の純資産額から資本の額や法定準備金の額などを差し引いた残額
  (b):前期末後の下記の変動額
      資本金・準備金減少額-自己株式の処分・消却額(帳簿価額)-剰余金配当額
  (c):臨時決算による下記の金額
      期間損益+自己株式処分の対価
  (d):法務省令で定める一定の金額

 平成18年5月施行予定の新会社法においては、有限会社制度が廃止されます。
この廃止に伴い、新会社法施行後に有限会社が必要とされる機関設計について取り上げます。

1.有限会社が株式会社へ移行した場合の機関設計

 有限会社が株式会社へ移行した場合、公開会社(※1)でない株式会社(以下『非公開会社』という)として、現行の有限会社に準じた簡易な機関設計が認められています。

●株主総会と取締役は必要。取締役会・監査役は設置しなくても良い。

 非公開会社においては、取締役会・監査役は任意の機関設計となります。
取締役会を設置しないことにより、オーナー経営者個人の意思決定による迅速な経営が可能となるメリットがあります。

●取締役会を設置しない場合には取締役は1人でも良い。

 これまでの商法では取締役は3人以上必要となっていますが、取締役会を設置しない場合には、 現行の有限会社と同様に1名でもかまいません。この場合、現在の株式会社の定款には 「取締役3名以上置く」旨の規定が通常存在するため、その記載を削除することが必要になります。
 ただし、取締役会を設置する場合には、取締役は3名以上必要です。

●取締役・監査役・会計参与の任期は、定款で最長10年まで伸長できる。

 現行商法では取締役会の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年ですが、 非公開会社においては、これらの任期を最長10年まで伸長することができるようになります。
 また会計参与(※2)は社外取締役に準じた取り扱いとなるため、同じく最長10年の任期となります。
 従って、取締役・監査役・会計参与の任期を定款に定め、10年に伸長しておけば、 手間とコストの削減になります。

2.有限会社から株式会社へ移行するメリット・デメリット



 有限会社制度の廃止に伴い、現行の有限会社が株式会社に移行するか移行しないかの判断資料なる、メリットとデメリットは以下の通りです。

●メリット
 ①有限会社よりも信用力がつく点
 ②経過措置を気にする必要がない点
 ③昔の会社というイメージがなくなる点

●デメリット 
 ①役員の任期がないという特典を放棄する点
 ②決算公告が必要となってくる点
 ③大会社(※3)は会計監査人を設置する必要がある点

用語説明

※1公開会社:定款に株式譲渡制限を設けていない株式会社のことを公開会社といい、 株式上場といった意味での『公開』ではありません。
 「株式譲渡制限会社」とは、株式の譲渡(売却・贈与など)について、定款に「会社の承認が必要である」 という定めがある株式会社をいいます。株主は会社の株式を売ってもよいのですが、そのときには会社の承認を得るという制限があります。

※2会計参与:取締役と共同して計算書類を作成する税理士等をいいます。

※3大会社:資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社をいいます。

 平成18年5月施行予定の新会社法においては、有限会社制度が廃止されます。
この廃止に伴い、新会社法施行後に有限会社が必要とされる対応を取り上げます。

1.新会社法施行後も有限会社として存続する場合の手続は不要



 既存の有限会社は、株式会社への移行の手続きをとらない限り、特例有限会社として存続します。
特例有限会社とは、会社法の規定による株式会社で、商号中には『有限会社』の文字を用いることが必要です。

2.有限会社が新会社法施行後に株式会社に移行する手続



 有限会社が株式会社に移行する場合には、現行の商法・有限会社法上は組織変更の手続きが必要となりますが、会社法上は、商号変更手続きが必要です。

●商号変更手続きは、下記の通りです。

(1)定款変更手続きを行います。
 株主総会の特別決議により定款を変更して、商号を『有限会社』から『株式会社』に変更します。

(2)(1)の株主総会決議から2週間以内に、下記の登記を行います。
 ・特例有限会社の解散登記。
 ・株式会社の設立登記。
  ※登記日より株式会社となります。

●特例有限会社が債務超過であっても、株式会社への移行は可能です。

 登記手続上は、解散・設立の形式をとるものの、実態は単なる商号変更です。
このことから、債務超過の特例有限会社が株式会社へ移行する場合、新たに設立される株式会社における資本充実が害されません。

●その他の留意点

(1)株式会社にいったん移行した後は、特例有限会社に移行することはできません。

(2)事業年度は分断します。
 旧来の特例有限会社が解散し、株式会社を設立しますので、会社法上は、事業年度が分断します。
ただし、税務上は解散・設立はなかったものとみなし、事業年度を分断しません。
 従って、それぞれの年度で決算を組んで申告書を作成し、提出する必要はありません。

組織変更が可能になります

来年から施行される会社法では、現在認められていない合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められることとなります。

会社法施行後の取り扱い

合名会社・合資会社は、有限会社と異なり、会社法施行後も存続が可能です。 存続規定については、現行商法から特に変更はありません。

今回の会社法改正では下記の規定により、容易に株式会社にすることができることとなります。
・合名・合資会社から株式会社への組織変更ができる旨の規定。(会社法2条二十六参照)
・最低資本金制度の撤廃。
設立時に資本金の準備ができなかったこと等により開始した合名・合資会社にとっては朗報です。

組織変更における手続き

組織変更をする場合、下記の事項の決定や手続きの必要があります。 ・目的・商号の決定 ・本店所在地の決定 ・発行可能株式総数の決定 ・取締役の氏名の決定 ・合名・合資会社の社員が取得する株式数の決定 ・社員全員の合意手続き ・債権者保護のための官報等への公告手続き

税務上の取り扱いに注意

現行商法では、合名・合資会社から株式会社への組織変更は認められていませんでした。 今回、会社法改正で認められる組織変更について税務上の取り扱いがどうなるのか気をつける必要があります。

これまでの有限会社から株式会社への組織変更では、税務上、継続として捉えられます。
そのため、資産・負債の引継ぎに関する受贈益は認識されません。

これは、有限会社と株式会社は共に「物的会社」であり、人格が同一であることが前提となっています。
合名・合資会社から株式会社の場合、「人的会社」から「物的会社」への組織変更となります。
異なる人格での組織変更について、税務上、現状と同様の取り扱いがされるのか、動向を注意する必要があります。

会社法の施行日は、18年5月の見込み

商法改正である会社法案は6月29日に成立しました。その会社法の施行日は、施行日政令が公布されていませんが、平成18年5月からという見方が強くなっています。

会社法施行により登記は必要?

大多数の会社については、会社法及び整備法の施行により新たに登記の必要はありません。 また、現在お持ちの印鑑カードや電子認証制度により発行された電子証明書も、引き続き使用することができます。 ただ、次のような場合には、登記申請などが必要となってきます。

●会社法施行後、有限会社から株式会社にするには?

 登記申請が必要になります。
 ○○有限会社から○○株式会社に変更することについて、定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と有限会社の解散の登記の申請が必要です。

●会社法が施行された後の有限会社は?

 登記申請は必要ありません。
 施行日現にある有限会社は、株式会社として存続することになります。この会社を特例有限会社といいます。 

 整備法の規定により、下記の部分は変更になりますが、新たに登記申請の必要はなく、登記官が職権で行うこととなっています。

 「有限会社の定款」 → 「株式会社の定款」 

 「社員」     → 「株主」

 「持分」     → 「株式」

 「出資1口」   → 「1株」

※株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、有限会社の資本の総額を出資1口の金額で割った数となります。
 例)
(施行日前) 資本の総額:300万円 出資1口の金額:1,000円
                       ↓
(施行日後) 資本金の額:300万円  発行可能株式総数:3,000株 発行済株式の総数:3,000株

※ほとんどの会社は、会社法施行により登記は必要ありませんが、下記のような会社については、会社法の施行から6ヵ月以内に登記申請が必要となります。

○株式会社の場合
  ・株式の買受け又は消却に関する定款の定め等がある株式会社
  ・商法特例上の大会社又はみなし大会社
  ・委員会等設置会社である株式会社

○有限会社の場合
  会社法施行前に、定款に(議決権の数または議決権を行使することができる事項)、(利益の配当)、(残余財産の分配)の規定による別段の定めがある場合において、その定めが属人的なものでなく、持分に関するものである有限会社。


参考:法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

会社法施行前の組織変更による評価益の活用方法

 法人税法上は資産の評価益は原則として認められません。  ただし、有限会社から株式会社への組織変更等に伴って行う資産の評価替えの場合には例外的に評価益の計上が認められます。  そこで、現状では債務超過や繰越欠損金を抱えている有限会社は、組織変更時に評価益を計上することでこれを相殺して財務内容を整えるなどの利用が可能となっています。

会社法施行後は評価益の計上ができなくなる

 しかし、今回の会社法の改正では現行の株式会社と有限会社とを株式会社という一つの会社類型とすることとしており、会社法の施行後に有限会社制度は廃止されることとなっています。  すなわち、既存の有限会社は定款変更を決議して、解散・設立の登記を行う事で、通常の株式会社へ移行する事が可能となります。  会社法施行後の移行であれば、資本金1000万円という現行の最低資本金規制に掛からないことから、債務超過や繰越欠損金を抱える既存の有限会社がこのタイミングで株式会社に移行すれば、株式会社化と評価益の計上を同時に行う事ができ、対外的な信用度のアップを図れるように思われていました。  しかし、残念ながら会社法施行後の組織変更による評価益は計上できない事が経過措置の取り扱いで明らかになりました。  そこで、最低資本金規制をクリアできる(自己資本が1000万円以上又は増資が可能な)有限会社で財務内容を整える意思のある有限会社については、会社法の施行まで待たず、あえて施行前に組織変更を行う事も一つの選択かもしれません。

有限会社の組織変更時のまとめ

 施行前と施行後では上記のように区分されます。           最低資本金規制     組織変更時の評価益の計上   現行         あり               可   施行後        なし              不可      

会社法施行後の組織変更の取り扱いは商号変更

 既存の有限会社は会社法施行後は特別な手続き無しに「特例有限会社」という会社法の規定による株式会社として存続することになり、「有限会社の定款」は「株式会社の定款」と、「社員」は「株主」などと、それぞれみなされます。  つまり、会社法施行後は、有限会社は、ほぼ現行の有限会社類型のまま「会社法上のみなし株式会社」として存続できる事になっており、会社法が施行された時点で既に株式会社になっているため、株式会社への組織変更ではなく、定款変更による特例有限会社(会社法上のみなし株式会社)から普通の株式会社への商号変更にすぎないと考えられるためです。

 新会社法では、「類似商号の禁止」の規定が廃止されるので、施行後は
 同市町村内に同一の商号の会社を設立することができるようになります。

類似商号の禁止とは?

 「類似商号の禁止」の規定とは、同じ市町村において、他人が登記した商号を同種の営業ついて登記することを禁止するものです。  紛らわしい商号を排斥して企業の同一性を担保することが目的ですが、規制の効力が同市町村内に限定され、規制の合理性が薄れているとの指摘が多いことや、登記手続の簡素化の要請も踏まえ、類似商号規制は廃止されることになります。  

類似商号の調査が簡単に

 類似の判断基準となっていた「会社の目的」について、記載基準が緩和されることになります。  今までは、類似商号の調査の際に、登記事項である「会社の目的」で「同一の営業」を判断しているため、登記実務上、「会社の目的」に係る語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかっていました。 今回の類似商号規制の廃止により、「会社の目的」について包括的な記載で登記できることになるので、調査事務の負担が軽減されることになります。

同一住所で同一商号の登記は禁止


ただ、新会社法では、今までと違い、既に登記されている他の会社と会社の目的が異なっていても、「同一住所」では「同一商号」で登記することはできなくなります。


 ~前回の補足~
 

既存の会社でも取締役の任期の変更は可能!


 前回の税務情報で、機関設計についてお話しましたが、既に株式会社を設立している場合であっても、定款変更を行うことにより、 下記の事項などについて変更をすることが可能です。
 
   ・取締役を1名にする
   ・監査役をなくす
   ・取締役・監査役の任期を10年にする
  
注)株式の譲渡制限会社であることが要件ですので、該当しない会社については、譲渡制限会社に定款変更することも必要です。

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