「08.特殊法人」の記事一覧
平成24年4月1日より改正NPO法が施工されました。
今回の改正により、今後NPO法人の活動は活発化されることが見込まれます。
今回は、新しく施行された認定NPO法について、その概要と改正のポイントをご紹介します。
1. 認定NPO法人とは NPO法人は、NPO法に基づき法人格を取得した法人です。一方、認定NPO法人とは、改正NPO方により所轄庁が認定 するNPO法人を指します。NPO法人のままであれば、税制上の特例がありませんが、認定NPO法人には税制上の特例が ある点が大きく異なります。 2. 認定NPO法人化のメリットは? (1) 認定NPO法人のメリット 認定NPO法人のメリットとして、みなし寄附金制度があります。みなし寄付金制度とは、非営利活動に係る事業のために支出した金額の一部を損金と認める制度です。 旧認定制度では、所得金額の20%が損金算入限度額と定められていましたが、改正認定制度では50%又は200万円のいずれか多い額まで拡充されました。 (2) 認定NPO法人への寄付したもののメリット 認定NPO法人に寄付をした場合、個人・法人・相続人の3者にメリットがあります。 個人・法人が認定NPO法人に寄付をした場合、寄付金控除(個人は税額控除との選択)として所得税及び法人税が軽減されます。また、相続人が相続財産を認定NPO法人に寄付した場合、その財産は相続税の課税価格に算入されません。 3.改正のポイント 改正NPO法の改正ポイントは以下の通りです。 ・認証の制度の柔軟化・簡素化 内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管しました。 ・認証法人に対する信頼性向上 会計書類を「収支計算書」から「活動計算書」に名称変更しました。 ・認定要件の緩和 認定機関を国税庁から都道府県・政令市へ移管しました。 ・仮認定制度の導入 初期の活動を支援する目的で、認定NPO法人と同程度の優遇措置が認められるようになりました。 ・寄付金控除を拡充 個人からの寄付金控除が拡充されました。 4.まとめ 今回の改正による大きな変更点は、「認定及び認証の緩和化」、「寄付金控除の拡充」の2点です。 これらにより、NPO法人の活動が活発化し、認定NPO法人の数も増加していくことが見込まれます。 また、税務申告の方法にも改正が入っておりますので、今後、認定NPO法人の申告方法でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
完全支配関係の定義では、「発行済み株式又は『出資』の全部を直接又は間接に保有する関係...」とされていることから、医療法人もグループ法人税制の適用対象となりえます。
しかし、「議決権は有するものの出資金額はゼロ」という社員がいるケースもあり、支配関係の判定を出資だけで行うのかどうか疑問に思われている方もいらっしゃることと思います。
そこで今回は、こうしたケースにおける完全支配関係の判定についてご説明させていただきます。
ここまで既存の公益法人の移行認定・認可と税制面での優遇措置を説明してきました。今回は、それらをまとめるとともに、「公益社団・財団」「一般社団・財団」のどちらが有利かを説明します。
(1)公益社団・財団・・・・・他の法人格と比べ法人税の負担が最も少なく、寄付金税制においても一定の優遇があるため資金集めにも有利。また、名称を「公益社団法人○○」「公益財団法人△△」とすることによって公益性を強くアピールできる。
(2)一般社団・財団・・・・・税制面においては従来の公益法人とほぼ同様の優遇措置を受けることができる。「公益目的支出計画」が完了した後は行政庁への報告は不要となり自主的な運営が可能、より柔軟な事業実施ができる。
(1)公益社団・財団・・・・・移行認定手続きが非常に複雑である。また行政庁に対する報告、行政庁の立会い検査等があり、公益社団・財団であり続けることに一定の事務負担が発生する。
(2)一般社団・財団・・・・・公益目的事業計画の作成・実施が必要。公益目的事業計画の実施期間中は行政庁への報告が義務付けられる。
自社にとって「公益社団・財団」となることにどれだけのメリットがあるのかを検討することが重要となります。
現在すべての事業が法人税法上の公益事業(非課税事業)であるならばあえて「公益社団・財団」となるメリットは少なくなります。法人の名称に「公益」を冠しているほうが公益法人として認知されやすいとの意見がありますが公益法人自体、その内容が正確に認識されている法人格ではないので、「公益社団・財団」「一般社団・財団」の違いほとんどないと思います。
したがって、「現在の税制において税負担が大きくない」「広く一般に対して公益性をアピールする必要がない」ならば「一般社団・財団」が適しています。これの逆であれば「公益社団・財団」を選択すべきです。
「公益社団・財団」であり続けることは相当な事務負担や制約をうけることとなります。一方「一般社団・財団」は公益目的支出計画の作成・実施が求められますが完了すれば、自主的な運営が可能となり、柔軟な事業展開ができます。これらを踏まえた慎重な検討が必要となります。
多くの公益法人では少ない事務スタッフが多くの業務を兼務しながら事業を実施されていることと思います。また、普通法人にくらべ公益法人に関する会計・税務の知識を得る機会が少なく、過去からの事務処理を踏襲し、日々の業務にあたられていることと存じます。そのなかで今回の改革への対応は重要性・難易度とも過去に例のない高いレベルのものです。今回、3回にわたり公益法人制度改革を解説してきましたがHPという公共性や時間的な制約を受けて一般的な内容となっております。より詳しい解説や具体的なご質問がございましたら、下記担当者まで直接ご連絡ください。
【問合せ先】
担当:丸本(マルモト)
e-mail:marumoto@i-nex.co.jp
tel:075-353-7077
前回に引き続き、公益法人改革について解説します。前回は公益法人改革の概要を説明しましたが、今回は公益法人改革によってあらたに設けられた3つの法人格「公益社団・財団」「一般社団・財団」「特例民法法人」についてそれぞれの税制面での優遇措置(メリット)について説明します。
(1)法人税法上の優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は30%(800万円以下の所得は22%))。但し、認定法上の公益目的事業は法人税法上の収益事業から除外されます。したがって、全ての事業が認定法上の公益目的事業なら法人税は課税されません。
(2)寄付金税制での優遇措置
個人や普通法人が公益社団・財団に寄付をした場合、寄付をした個人又は法人は一定の所得控除をうけることができます。これは公益社団・財団法とって直接的に税額を減らす制度ではありませんが、寄付金を収入源とする公益社団・財団にとっては資金集めの際に有利な制度です。
一般社団・財団は法人税法上「非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人」と「それ以外の法人」に区分されます。したがってそれぞれに分けて説明します。
(1)非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人
ア.法人税での優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は30%(800万円以下の所得は22%))。法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税される点は公益社団・財団と同様ですが、認定法上の公益目的事業であっても法人税法上の収益事業に該当すれば法人税が課税されます。
イ.寄付税制での優遇措置
個人が「非営利性が徹底された法人」に寄付をした場合、寄付をした個人に対して一定の優遇措置があります。
(2)それ以外の一般社団・財団法人
税制面での優遇措置は一切ありません。つまり、普通法人と同じ課税となります。
(1)法人税での優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は22%)。なお、認定法上の公益目的事業であっても法人税法上の収益事業に該当すれば法人税が課税されます。
(2)寄付税制での優遇措置
優遇措置はありあません。
以上がそれぞれの優遇措置です。次回は、前回の概要・移行手続きと、今回の優遇措置を踏まえ、既存の公益法人にとってどの法人格を選択するのが有利かを解説します。
平成20年12月1日に次の3つの法律が施行されます。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下:法人法)」
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下:認定法)」
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の成功に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下:整備法)」
これらは公益法人の設立・運営を規定する法律です。既存の公益法人にとっては今後の事業実施に大きな影響を及ぼすものであり、この法律への対応が重要課題のひとつとされます。今回はこれらの法律に基づく公益法人制度改革についてご紹介します。
「公益社団・財団」・・・より厳密な公益性が求められる公益法人であり、その分優遇措置が多い。
「一般社団・財団」・・・従来とほぼ同様の公益性が求められる法人、優遇措置も従来とほとんど同じ。
(1)経理的基礎を有すること
外部の監査を受けていること。そうでない場合は、公認会計士または税理士、法人は非営利法人の経理事務を5年以上従事したもの等が求められます。
(2)収支相償であること
収入と支出が同額であることが求められます。但し、ここでいう収支は公益認定上のものであり、実際のキャッシュフローにおける収支が同額であることではありません。
(3)公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること
公益目的事業に要する費用が、法人全体の費用の50%以上でなければなりません。
(4)特別の利益を与える行為を行わないこと
特定の個人・法人に特別な利益の供与が行われていないことが求められます。
(5)技術的基礎を有すること
公益目的事業を行うことに必要な技術、専門的人材や設備などの能力を有することが求められます。
前回は、LLPの外部との関係についてQ&A方式でご説明しました。今回はLLPの会計と税務について、引き続きQ&A方式でご説明します。
Q1.LLPでは、債権者の保護についてどのような規定が設けられていますか?
LLP制度では、組合員全員に有限責任制を導入する一方で、他の有限責任の組織と同じように債権者を保護するための措置を講じています。
具体的には次の2点となっています。
① 組合契約の登記の義務づけや財務データの開示(財務諸表の開示。但し、公告の義務はありません。)
② 組合設立時における出資の全額払込みの義務付けや債務超過時の分配の禁止。
Q2.LLPでは、財務諸表の作成や公告が義務付けられているのですか?
LLP制度では、その設立時に貸借対照表を作成し、毎事業年度ごとに、貸借対照表、損益計算書、及びその附属明細書を作成することが義務付けられています。また、これら財務諸表や会計帳簿の具体的な記載方法も定められています。
また、これらの財務諸表については、組合の主たる事務所に備えておき、債権者からの求めに応じて開示することとなっています。LLPの財務諸表には、公告の義務はありません。
Q3.LLPでは、損益を分配せずに内部留保することはできますか?
また、その場合の課税はどうなるのですか?
組合の事業を通じて取得した財産を、組合員の合有財産である組合財産としておくことはできます。
ただし、この場合には、組合財産として留保をするかどうかとは関係なく、組合事業から生ずる損益はすべて組合員に帰属し、税務上もこれに応じて各組合員において課税されることとなります。
Q4.LLPの税務申告は誰が行うのですか?
LLPの事業に係る税務申告は、それぞれの組合員が、事業年度ごとに行わなければなりません。
さらに、組合の会計帳簿を作成した組合員は、組合の計算期間の終了する日が属する年の翌年1月末日までに、各組合員の所得に関する計算書を税務署に提出しなければなりません。
前回では、LLPの運営についてQ&A形式でご説明しました。今回もQ&A形式でLLPの外部との関係についてご説明します。
LLPは、売買契約、雇用契約、業務委託契約やライセンス契約などの事業に必要な契約を、組合員の肩書き付き名義で取引先等と結ぶことになります。
雇用契約に関しては、必要な手続きを行うことにより、その従業員が労働保険や社会保険に入ることが可能です。
民法組合では、組合の業務執行者の肩書き付き名義で金融機関に口座を開設できることとなっており、LLPも同様の取り扱いになると考えられています。
また、融資条件にかなえば、金融機関からLLPの事業について融資を受けることも可能です。
ただし、LLPは株式会社ではないので、株式公開(IPO)はできません。
各法律の規定・運用に応じて手続きを行うことでその事業を実施することが可能です。
基本的な考え方としては、組合として許認可を取得するのではなく、各組合員が当該許認可を取得した上で、必要に応じて許認可を有する者が集まって共同事業をする旨の手続きを行うこととなっています。
LLPの組合員が個別に手続きを行うことで補助金を受けることが可能です。
また、LLPは中小企業が連携する際の選択肢の一つであり、このたび国会で成立した「中小企業新事業活動促進法」の支援を受けることが可能です。
LLPでは、組合員の合有財産として、不動産や動産、知的財産を所有することとなります。
前回で、LLPの設立手続についてご説明しましたが、今回はLLPの運営についてQ&Aでご説明していきます。
Q1.LLPの業務執行はどのように行いますか?
LLPは、取締役会や社員総会などの機関を置く必要がありませんので、業務執行に関する意思決定は、原則として組合員全員の一致で行います。
また、組合員全員が業務を執行する権利を有し、義務を負いますので、組合員は何らかの形で、業務執行を行うことが必要です。
業務に関しては、マーケティング担当、財務担当など、分担することは可能ですが、業務執行の全部を他の組合員に委任することはできません。
Q2.損益分配はどのように行うのですか?
出資比率と異なる損益分配が可能です。
損益分配の取り決めは、総組合員の同意により、分配の割合やその割合を定めた理由などを記載した書面を作成・保存する必要があります。
※損益分配の取り決めをしない場合には、出資比率に従って損益を分配します。
Q3.組合員の新規加入・脱退はできますか?
組合員の新規加入は、組合員の全員一致で決定します。
任意の脱退ついては、原則としてやむを得ない事由がある場合にのみ可能です。
また、特に規制はありませんので、組合員が一度脱退しても再度加入することはできます。
Q4.組合員の地位を第三者に譲渡できますか?
他の組合員の全員一致が得られれば、地位を第三者に譲渡して、新しい組合員を迎え入れることは可能です。
Q5.LLPを株式会社などに組織変更はできますか?
LLPは、民法組合の特例制度であり、法人格を持たないため法人格のある会社形態には、組織変更できません。
Q6.LLPが解散する場合はどのような手続が必要ですか?
他の組織と同様に、清算人を置き債権者との調整や残余財産を出資者へ分配することとなり、法務局において解散・清算人の登記をして、清算手続きが完了した後に清算結了の登記をする必要があります。
有限責任事業組合(LLP)制度が平成17年8月1日から施行されています。
(概要については下記を参照)
http://i-nex.co.jp/headline/2005/09/post-37.html
LLPの設立手続きの流れは下記のとおりとなります。
①LLPの概要の決定
②組合員による組合契約書の作成
③出資金等の払い込み
④登記の申請
⑤登記の完了(設立)
⑥事業のスタート
<LLPの概要の決定>
組合の名称(「有限責任事業組合」を必ず入れる)
・所在地・目的・営業年度・出資比率等を決めます。
<組合員による組合契約書の作成>
組合員全員の署名押印が必要となります。
〔契約書絶対的記載事項〕
・名称
・事業内容
・所在地
・組合員の氏名等および名称
・契約効力発生年月日
・存続期間
・組合員の出資目的とその価額
・事業年度
<出資金等の払い込み>
契約書作成後、金融機関へ出資金の全額を払い込みます。
各組合員の出資額は、1円以上であればいくらでも可能です。
組合最低構成人数は2名となるため、LLPの最低の出資金は2円となります。
現金だけでなく、現物出資もできます。
<登記の申請>
事務所所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
必要書類は下記のとおりです。
・組合契約書(原本)
・出資金払い込み証明書(銀行の残高証明)
・各組合員の印鑑証明
※登記料は、登録免許税:6万円です。
<登記の完了(設立)>
申請後、およそ1週間前後かかります。
<事業スタート>
事業が始まります。
有限責任事業組合(LLP)制度が平成17年8月1日から施行されています。
LLPとは、株式会社や有限会社などと並ぶ、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。
LLPは、以下の3つの特徴を有しています。
●有限責任制
出資者(LLPの場合、組合員)が出資額の範囲までしか事業上の責任を負わないこととする制度です。株式会社においても、有限責任制が定められています。
●内部自治原則
株式会社では、損益や権限の分配は出資額に比例していますが、LLP制度では、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、株式会社とは異なり、取締役会や監査役のように経営者に対する監視機関の設置が強制されません。
●構成員課税
株式会社では、利益が出たときは法人に課税されますが、LLPには課税されず、出資者に直接課税されます。このため、LLPに法人課税が課された上に、出資者への利益分配にも課税されるということがありません。
ただし、組合の事業を通じて取得した財産を、組合員の含有財産である組合財産として留保することは、可能です。
●税務申告
LLPの事業に係る税務申告は、各組合員が事業年度ごとに行う必要があります。
組合の会計帳簿を作成した組合員は、組合の計算期間の終了する日が属する年の翌年1月末までに、各組合員の所得に関する計算書を税務署に提出しなければなりません。
●財務諸表の作成
LLPには、設立時の貸借対照表を作成し、事業年度ごとに貸借対照表、損益計算書及びその附属明細書の作成が義務付けられています。
これらの財務諸表については、組合の主たる事務所に備え置き、債権者からの求めに応じて開示することが定められています。しかし、 財務諸表について公告の義務はありません。
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