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平成236月の消費税法の一部改正においては、2つの大きな改正点がありました。

1つは、消費税の事業者免税点制度の見直しであり、もう1つは仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルール」の適用要件の見直しです。

今回は、この平成2441日以後に開始する課税期間から適用されている「95%ルール」の適用要件の見直しについて取上げていきたいと思います。平成243月に国税庁より「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&Aが公表されたため、全2回にわたって、この内容について説明を進めていきたいと思います。

なお、消費税の事業者免税点制度の見直しについては124日の記事で取上げておりますので、以下のリンク先もご覧下さい。

 

 http://i-nex.co.jp/headline/2012/01/post-160.html

 

 

平成2441日より改正NPO法が施工されました。

今回の改正により、今後NPO法人の活動は活発化されることが見込まれます。

今回は、新しく施行された認定NPO法について、その概要と改正のポイントをご紹介します。

 

1. 認定NPO法人とは

    NPO法人は、NPO法に基づき法人格を取得した法人です。一方、認定NPO法人とは、改正NPO方により所轄庁が認定 するNPO法人を指します。NPO法人のままであれば、税制上の特例がありませんが、認定NPO法人には税制上の特例が ある点が大きく異なります。


2. 認定NPO法人化のメリットは?

   (1) 認定NPO法人のメリット

     認定NPO法人のメリットとして、みなし寄附金制度があります。みなし寄付金制度とは、非営利活動に係る事業のために支出した金額の一部を損金と認める制度です。

旧認定制度では、所得金額の20%が損金算入限度額と定められていましたが、改正認定制度では50%又は200万円のいずれか多い額まで拡充されました。

 

   (2) 認定NPO法人への寄付したもののメリット

     認定NPO法人に寄付をした場合、個人・法人・相続人の3者にメリットがあります。

     個人・法人が認定NPO法人に寄付をした場合、寄付金控除(個人は税額控除との選択)として所得税及び法人税が軽減されます。また、相続人が相続財産を認定NPO法人に寄付した場合、その財産は相続税の課税価格に算入されません。


3.改正のポイント

    改正NPO法の改正ポイントは以下の通りです。


・認証の制度の柔軟化・簡素化

内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管しました。


・認証法人に対する信頼性向上

会計書類を「収支計算書」から「活動計算書」に名称変更しました。


・認定要件の緩和

認定機関を国税庁から都道府県・政令市へ移管しました。


・仮認定制度の導入

  初期の活動を支援する目的で、認定NPO法人と同程度の優遇措置が認められるようになりました。


・寄付金控除を拡充

  個人からの寄付金控除が拡充されました。


4.まとめ

 今回の改正による大きな変更点は、「認定及び認証の緩和化」、「寄付金控除の拡充」の2点です。

これらにより、NPO法人の活動が活発化し、認定NPO法人の数も増加していくことが見込まれます。

 また、税務申告の方法にも改正が入っておりますので、今後、認定NPO法人の申告方法でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。


かねてより税制改正のうわさのあった法人契約のがん保険ですが、平成24427日に

国税庁から法人契約のがん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)を巡っては、最近は金融商品の多様化により解約返

戻率や前払料率の高い保険商品が散見され、従前の取扱いについて実態に合わせた見直し

が行われました。

従前のがん保険の保険料に関する税務上の取扱いでは、終身払込の場合は支払保険料

全額を損金に算入できましたが、今回の改正案では支払保険料のうち一定期間は前払保険料

の割合があるものとして、各年の支払保険料のうち2分の1相当額を前払金等として資産に

計上し、損金算入は残り2分の1にとどめる取扱いとなりました。

 更正の請求とは?

  更正の請求とは,申告書を提出した後に申告をした税額等が実際より多かった
  ときに,正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。

  平成23年税制改正により、平成2441日以後に取得した資産について、減価償却資産の定率法の償却率の見直しが予定されています。

平成25年分から,5,000万円超の国外財産を有する居住者については,
"国外財産調書"の提出が義務付けられることが、平成24年の税制改正に盛り込まれています。

平成23年度税制改正により、平成2511日以後開始する事業年度につき、消費税の免税点の判定方法が変更となります。

従来は、2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者となりましたが、改正により、従来の判定に加え、特定期間の課税売上高又は給与等支払額のいずれか低い方の金額が1,000万円を超える場合、納税義務が免除されなくなりました。(資本金1,000万円以上の場合を除く。)

そこで今回は、新規事業者における、事業年度設定の留意点をご紹介致します。


平成24年度税制改正大綱が平成231210日に閣議決定いたしました。

この税制改正大綱とは税制改正についての検討事項が集約されたものですので、

この税制改正大綱のうち国会を通過した事項のみが実行されることとなります。

平成24年度税制改正大綱は、以下の4点が中心に行われております。

    成長戦略実現に向けた税制措置

    税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み

    地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革

    平成23年度改正における積み残し事項への対応

今回は平成24年度税制改正大綱の概要をお伝えします。

平成23年度税制改正により、所得税の確定申告義務のある者の還付申告の提出期間について、従来はその年の翌年「216日から」となっていましたが、それが翌年「11日から」に変更されました。

これにより、確定申告義務のある者が早期に還付申告を行えば、その分早く還付を受けられることとなりました。

社会保険の届出ミスで年金が減ることがあります

会社側の社会保険の届出ミスで、社員が本来よりも少ない厚生年金保険料しか負担しなかった場合、その社員が将来受取る厚生年金も少なくなってしまいます。 

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